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2020/11/14(土)
道路陥没事故について
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先月18日に起きた道路陥没事故(東京外環道の地下工事現場の真上)について考えてみたが、付近の住民の不安は測り知れないと思う。自分の土地の権利は地下には及ばないのか?一体地下の権利は何メートルまでなのか?と。大深度地下法が制定されたのは2001年だとのこと。地上の所有権が及ぶのは地下40メートル未満であり、それよりも深いところは公共目的であれば使用が可能であるという。但し、対象地域は首都圏、近畿圏、中部圏が指定され、道路や河川、鉄道、電気、ガス、上下水道などの公共事業が対象であるという。火山国で地震の頻発する日本で安全性に問題はないのであろうか?地盤沈下(岡山でも下水道の漏水で地盤沈下が起き補償した)、地下水枯渇、地下水位の低下、地下水脈のへの影響等があるのではないか。リニア新幹線建設工事もおこなわれているがどうであろうか。検討しなおすべきではないかと思う。
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