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2013/04/22(月)
私有地の道と通行権について
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金甲山の荒廃から緑を守ろうと運動をしている中でのことですがA社の敷地を通ってB社がその奥の土地を県所有の保安林まで不法に埋め立てをするという蛮行を繰り返していました。岡山市に道路の閉鎖はできないかと相談しましたが、岡山市は農林道に指定しているのでできないとにべもない返事でした。結果として岡山市は暴力団がらみの蛮行を認めるというのです。そこで守る会はA社に直接「道の封鎖」をお願いしました。A社は岡山市との相談結果(農林道を封鎖すべきでない)を受けて最初は渋っていましたが、1年後われわれの主張を取り入れ、封鎖しました。ところが岡山市は道路封鎖の解除要請をA社にしました。そこでA社は奥で蛮行を繰り返しているB社のみを通行させないよう鍵をかけてわれわれに協力してくれました。ところが、この道を通行していた浮きを製造販売しているC社から訴訟が提起され、裁判になりました。この裁判の判決は「道路として認定された道路であり、通行権があると認められる者であっても通行をするには所有者の了解が要ることは当然であり、所有者の了解なしには通行はできない。従って、異にょう地の所有者Cは通行量を支払わなければならない」というものでした。わたしはこの判決は私道の通行権に関する重要な判決だと思っています。私道通行に関するトラブルが発生した時には参考になるかと思われます。ご参考まで。
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