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2006/06/16(金)
ちょっと勉強の話。
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今週は、ずっと研究発表の事ばっかり考えてました・・・ 今日その発表がやっと終わったよ!
契約書とかに「一切の責任を負いません。」って書いてあったりしない? この言葉について研究発表したよ
消費者契約法によると 消費者と事業者がむすぶ消費者契約で
@債務不履行(契約したことをしてくれない!) A不法行為(うっかり又はわざと権利・利益を侵害!) B有償契約の目的物に瑕疵(欠陥品)が存在 を免責する条項
C解除に基づく損害賠償・違約金の予定が過大である場合 D遅延損害金が年14.6%を超える場合 E民法商法等に比べ消費者の利益を一方的に害する場合
が書いてあった場合、その条項は一部又は全部無効になるの!
こんな画期的な法律があったなんて知らなかった〜
契約書に「一切責任を負いません。」って書いてあって なんか嫌だけど、しょうがないか・・・ と思って署名していたけど、無効なのもあったなんて
この法律で、無効になる契約書って結構あるんじゃないのぉ?
ちょっとまじめな勉強の話でした。
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