ゆりの日記だよ
まあ、お時間あったら読んでみて
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2006/06/16(金) ちょっと勉強の話。
今週は、ずっと研究発表の事ばっかり考えてました・・・
今日その発表がやっと終わったよ!

契約書とかに「一切の責任を負いません。」って書いてあったりしない?
この言葉について研究発表したよ

消費者契約法によると
消費者と事業者がむすぶ消費者契約で

@債務不履行(契約したことをしてくれない!)
A不法行為(うっかり又はわざと権利・利益を侵害!)
B有償契約の目的物に瑕疵(欠陥品)が存在
を免責する条項

C解除に基づく損害賠償・違約金の予定が過大である場合
D遅延損害金が年14.6%を超える場合
E民法商法等に比べ消費者の利益を一方的に害する場合

が書いてあった場合、その条項は一部又は全部無効になるの!

こんな画期的な法律があったなんて知らなかった〜

契約書に「一切責任を負いません。」って書いてあって
なんか嫌だけど、しょうがないか・・・
と思って署名していたけど、無効なのもあったなんて

この法律で、無効になる契約書って結構あるんじゃないのぉ?

ちょっとまじめな勉強の話でした。


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