小林師範の続々指導日記
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2021/01/19(火) 法律用語辞典? 3/3 第6387回
 本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.6度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しです。

 15時00分〜16時30分は、藤沢総合高校空手道部の稽古でした。

 さて、タイトルの件ですが、「罰」の色々です。

 刑事罰と行政刑罰と(行政法上の)秩序罰という言葉があります。更に行政ついでに行政処分があります。

 刑事罰
  刑事罰は、刑法や刑事訴訟上で適用される刑事手続を経て有罪判決が確定すると執行される不利益処分を言います。

 行政刑罰 (行政罰の重いやつ)
  行政刑罰は、行政上の重大な義務違反に対して科され、刑事訴訟法の定めにもとづいて、裁判所が科します。(「重大な義務違反」がポイントです。)

 (行政上の)秩序罰(行政罰の軽いいやつ)
(行政上の)秩序罰は、軽い義務違反に対して科されるもので、原則、非訟(ひしょう=裁判ではない)事件手続法という法律の定めにもとづいて、裁判所が科します。(「軽い義務違反」がポイントです。)

 行政処分
 日本の行政庁は、法律の定めにしたがって、国民の権利や義務に直接影響を及ぼすことが認められています。 こうした行為を「行政処分」といい、各行政庁は根拠となる法律にしたがって行政処分を執行します。(裁判手続きはありませんが、処分に不服であれば異議を出したり、最後には民事訴訟で争います。)
 重大な交通違反には、免許取り消し等の行政処分があります。
 課徴金とは国が行政権・司法権に基づいて国民から賦課徴収する金銭のうち、租税を除くものをいいます。特に『独占禁止法』の課徴金が知られていて、カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため,行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益の事をいいます。


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