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2021/01/18(月)
法律用語辞典? 2/3 第6386回
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本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.6度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しです。
さて、タイトルの件ですが、今日は短いです。
「かす」という言葉があります。 漢字では、「科す」と「課す」です。
「科す」は、法にもとづいて罰金や懲役などの刑罰を与えるという意味です
「課す」は、義務や負担を一方的に割り当てる、押し付けるという意味です。
科す・・・罰金や刑など
課す・・・税金や責任、学業など
宿題を出すのは、先生の生徒に関するペナルティーという事であれば「科す」とも書けない訳ではありませんが(間違いであり)、正しくは「課す」です。
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