小林師範の続々指導日記
ホームページ最新月全表示|携帯へURLを送る(i-modevodafoneEZweb

2021年1月
前の月 次の月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新の絵日記ダイジェスト
2021/03/07 ブログを移行しました
2021/03/06 ブログを移行しました
2021/03/05 ブログを移行しました
2021/03/04 ブログを移行しました
2021/03/03 ブログを移行しました

直接移動: 20213 2 1 月  202012 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201912 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201812 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201712 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201612 11 10 9 8 7 6 5 4 3 月 

2021/01/16(土) 法律用語辞典? 1/3  第6384回
 本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.6度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しです。

 9時00分〜11時30分は、「特別稽古」でした。

 13時00分〜14時30分は、くるみ保育園分道場(下和泉小学校体育館)の稽古でした。

 さて、タイトルの件ですが、『緊急事態特別措置法』(『特措法』の改正が議論されています。その中で罰則規定が設けられ「違反者には罰金」という事も盛り込まれそうです。
 「罰金」は一般的に、国家権力がペナルテーとして違反者からお金を徴収する事を意味している思うのですが、それらには「罰金」と「科料」と「過料」の別があり、それについて書きます。(他に交通違反については「反則金」(過料の一つ)や独占禁止法違反には課徴金等があります。)

 罰金(ばっきん)
  刑罰の一種で、行為者(犯罪者)から強制的に金銭を取り立てる財産刑です。自然人(人間)だけでなく、会社等の法人に罰金刑を科す事が出来ます。通常10,000円以上です。
  罰金が50万円以上と高額の場合は、執行猶予が認められることもありますが、次の科料は金額も少なく、執行猶予はありません。
 検察庁保管の前科調書に記載され前科となりますが、検察から本籍地のある市町村への通知がされ、市町村役場の犯罪人名簿には記載されます。(5年間何もなければ消去されます。)

 科料(かりょう 次の過料も「かりょう」と読みますので、区別する為にこちらは「とがりょう」とも言います。)
  科料は同じく刑罰の一種で、1,000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑です。日本の現行刑法における主刑では最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科せられます。罰金と類似していますが、罰金は原則として1万円以上です。
  検察庁保管の前科調書に記載され前科となりますが、検察から本籍地のある市町村への通知はなく、市町村役場の犯罪人名簿には記載されません。

 過料(かりょう 前の科料と区別する為に「あやまちりょう」とも言います。)
  公私の分野を問わず、多くの法令違反に対して科されますが、刑事罰ではなく一種の秩序罰(制裁)です。国の法令違反による「過料」は、裁判所の非訟事件という手続きで決定されるので、その場で争うことができます。確定した「過料」を支払わないと、一般の民事裁判の判決同様、強制執行で支払いを強制されます。
 交通事故での反則金も、交通反則通告制度に基づいた行政処分として課せられる過料です。


 Copyright ©2003 FC2 Inc. All Rights Reserved.