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2021/01/16(土)
法律用語辞典? 1/3 第6384回
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本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.6度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しです。
9時00分〜11時30分は、「特別稽古」でした。
13時00分〜14時30分は、くるみ保育園分道場(下和泉小学校体育館)の稽古でした。
さて、タイトルの件ですが、『緊急事態特別措置法』(『特措法』の改正が議論されています。その中で罰則規定が設けられ「違反者には罰金」という事も盛り込まれそうです。 「罰金」は一般的に、国家権力がペナルテーとして違反者からお金を徴収する事を意味している思うのですが、それらには「罰金」と「科料」と「過料」の別があり、それについて書きます。(他に交通違反については「反則金」(過料の一つ)や独占禁止法違反には課徴金等があります。)
罰金(ばっきん) 刑罰の一種で、行為者(犯罪者)から強制的に金銭を取り立てる財産刑です。自然人(人間)だけでなく、会社等の法人に罰金刑を科す事が出来ます。通常10,000円以上です。 罰金が50万円以上と高額の場合は、執行猶予が認められることもありますが、次の科料は金額も少なく、執行猶予はありません。 検察庁保管の前科調書に記載され前科となりますが、検察から本籍地のある市町村への通知がされ、市町村役場の犯罪人名簿には記載されます。(5年間何もなければ消去されます。)
科料(かりょう 次の過料も「かりょう」と読みますので、区別する為にこちらは「とがりょう」とも言います。) 科料は同じく刑罰の一種で、1,000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑です。日本の現行刑法における主刑では最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科せられます。罰金と類似していますが、罰金は原則として1万円以上です。 検察庁保管の前科調書に記載され前科となりますが、検察から本籍地のある市町村への通知はなく、市町村役場の犯罪人名簿には記載されません。
過料(かりょう 前の科料と区別する為に「あやまちりょう」とも言います。) 公私の分野を問わず、多くの法令違反に対して科されますが、刑事罰ではなく一種の秩序罰(制裁)です。国の法令違反による「過料」は、裁判所の非訟事件という手続きで決定されるので、その場で争うことができます。確定した「過料」を支払わないと、一般の民事裁判の判決同様、強制執行で支払いを強制されます。 交通事故での反則金も、交通反則通告制度に基づいた行政処分として課せられる過料です。
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