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2020/07/30(木)
優生思想/差別思想 第6215回
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本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.4度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しで、鼻づまり無しです。
18時15分〜19時15分は、「青空教室」(弥生台駅前公園)でした。
さて、タイトルの件ですが、石原慎太郎氏がツイッターでこう書いています。(2020年 7月27日 午後1時14分) (転載開始) 業病のALSに侵され自殺のための身動きも出来ぬ女性が尊厳死を願って相談した二人の医師が薬を与え手助けした事で「殺害」容疑で起訴された。武士道の切腹の際の苦しみを救うための介錯の美徳も知らぬ検察の愚かしさに腹が立つ。裁判の折り私は是非とも医師たちの弁護人として法廷に立ちたい。 (転載終了) 石原氏の優生思想/差別思想に、読んでいて吐き気がして来ました。この事件は「尊厳死」でも「命の選択」でもありません。立派な殺人罪なのです。 私は、石原氏の発言に関して、三つの点で全くの間違いだと思います。
1 辞書を引いてみますと、「業病」とは、「前世の悪業 (あくごう) の報いでかかるとされた、治りにくい病気。難病。」と書かれています。石原氏は逮捕された医師2人に自身の殺害を依頼したとされている女性患者に対して、前世の悪業の報いのためにALSに侵された人と表現しているのです。
2 更に、この事件で逮捕された医師2人に対し、「武士道の切腹の際の苦しみを救うための介錯の美徳も知らぬ検察の愚かしさに腹が立つ。」と言っています。切腹する人又は切腹させられる人は、何らかの罪人が一般的です。ですので、ALS患者を罪人と同一視しているのです。また、殺害した医師は、100万程の報酬を得ています。これが「武士道」と言えるのでしょうか!まあ、石原氏が「武士道」というのは、お金を貰って人を殺す事と理解しているのであれば、それはそれで石原氏的には「一貫性」がありますーしかし報酬を得て「介錯」するのは間違っていまし、犯罪です。
3 最後に「裁判の折り私は是非とも医師たちの弁護人として法廷に立ちたい」としました。インターネットで調べたのですが、石原氏は法曹資格がない様です。公認会計士になるために一橋大学法学部に入学したものの、自らそれに向かない事を自覚して文学の道に進んだ様です。(「ウイキペデイア」)であれば、被告側証人という形では可能かも知れませんが、弁護人として法廷には立てませんよね?『弁護士法』第72条違反ですね。
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