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2020/04/26(日)
酒税法がネック!何とかならないのか!! 第6120回
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本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.5度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しで、鼻づまり無しですが、少し鼻詰まりの気配があります。 また、東京都で今日新たに72人が新型コロナウイルスに感染している事が分かりました。13日ぶりに1日での感染者数が100人を下回りました。ただ、PCR検査数が定かでありませんので、「これで減少に転じた」と即断は出来ません。ただ、気持ち的にはそうであって欲しいです。 さて、タイトルの件ですが、感染リスクから消毒用アルコールの需要が逼迫し、かつて500CC当たり400円程度だった小売価格が高騰して、一時ネット上では1〜2万円にもなりました。そこで厚労省は4月10日にやむを得ない場合、高濃度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替品として用いることは差し支えないとの「事務連絡」を自治体に発出しました。 これに対して、もともと原料用アルコールを取り扱い、自らの蒸留施設を使って高いアルコール度の酒類生産を行ってきた酒蔵がすでに国税庁の了解を得て消毒用アルコールを今月初めから販売しています。更に国税庁は21日、関連免許の緩和措置を発表しました。 院内感染による医療崩壊寸前で日夜苦闘する医療機関やクラスター(集団感染)発生で厳しい状況にある高齢者施設のスタッフにとって、感染防護が絶対必須要件である様に、この消毒用エタノールも必要不可欠ですので、大変結構な話しだと思います。。 ところで、高知県安芸市の菊水酒造は、手指消毒剤としてお酒「アルコール77」(500CC/1,320円)を発売しています。しかし、ちょっと割高感があります。なぜでしょうか?それは酒税がかかるからです。この「アルコール77」は、小売価格1,320円のうち酒税額が385円、酒税割合が29%と、高い酒税負担になっている。酒税なかりせば1,000円以下の価格となる。 新型コロナウイルス感染拡大の中、命と健康を守る事が最優先と言いながら、国民がこのような高い税率の追加負担をさせるのは全くもっておかしいです。所管官庁の国税庁は、コロナ危機期間限定で酒税は免税にすべきではないでしょうか?『酒税税法』第一条に「酒類には、この法律により、酒税を課す」とあり、さらに第二条には「『酒類』とは、アルコール分一度以上の飲料とすることができるもの」となっています。ところで、医療機関や福祉機関に納入するこれらのアルコール類は消毒用です。これを「酒類」として飲む人間はいないでしょう。 国税庁なり、財務省なり、政府なりが「新型コロナウイス感染の間は、消毒を主たる目的とする『酒類』については、『酒税税法』による酒税を課さない。」とすれば良いのです。手続きは、例えば、国税庁に銘柄なり品種を特定し申請すれが認める、という風にすれば良いのではないでしょうか?国税庁は動いているのでしょうか?
参考:『酒税法』第一条及び第二条 第一章 総則 (課税物件) 第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する。 (酒類の定義及び種類) 第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
師範の形回数報告 2020年 4月26日(日)現在 バッサイダイ 当日 4回 累計56回 セイエンチン 当日 4回 累計56回 ニーパイポ 当日 4回 累計56回 マツムラローハイ 当日 8回 累計112回 * 王冠(ワンカン=松風(マツカゼ)にも挑戦中
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