小林師範の続々指導日記
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2020/03/07(土) まだまだ書きます新型コロナウイルス対策―でも一応最後にします  第6070回
 午前も午後も夕方も夜も、ゆったりしました。
 さて、タイトルの件ですが、「アカウンタビリティ」という言葉を思い出しました。日本語で言えば「説明責任」です。この間の政府の新型コロナウイルス対策については、それが殆どありません。
 今回の一斉休校で言えば。「何故小中高だけで幼稚園や保育園は対象外なの?」という具体的な問題もありますが、一般的には「何故今この時期にこの政策をだすの?」「獲得目標は?」「その根拠や証拠(エビデンス)は?」「そのメリットとデメリットは?」「いつ頃、またどういう風になったら止めるの?」等が、政府から主体的に発信されているとは思いません。ですので、野党、そして今では与党(!)から質問や追及があるのです。まあ、それに対しても答弁がブレたり、総理大臣と厚生労働大臣の答弁の内容が違っていたりします。

 それで、一つあります。私知らなかったのですが、中国及び韓国全土からの日本への入国禁止又は制限が発令されていると思いましたら、そうではなかったのですね。一昨日3月5日に政府は肺炎を引き起こす新型コロナウイルスの感染を防ぐ水際対策として、中国と韓国に所在する日本大使館で発行した査証(ビザ)の効力を停止する方針を固めたという方針を出しました。香港・マカオ・韓国はビザなし入国の特例も停止するという事らしいです。
 また、中国と韓国には、観光客の来日を自粛するよう要請するとしています。これにより、事実上中国人と韓国人の入国を制限する事になります。患者が急増しています、イタリアとイランについては、その様な制限は、取られていません。
 韓国に対しては、これまでは大邱と慶尚北道の一部が入国制限の対象だったが、慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡を新たに対象として追加します。イランも新たに入国の制限対象とし、コム州、テヘラン州、ギーラーン州を対象地域となりそうです。
 更に、中国及び韓国からの入国者は、検疫法に基づく「停留」措置を取り、政府指定の施設などで2週間隔離したうえで、入国許可を出す事になります。これも行われていなかったのですね!ところでその内容ですが、「政府指定の施設」については、昨日の報道ステーションではホテルとか自宅で、更にそれは「要請」という事つまり強制力がない事という風に解説されていました。
 また、中国と韓国からの航空便の到着空港を成田空港と関西空港に限定し、船舶は、中国と韓国からの旅客運送を停止するよう要請します。
 「正念場」とか「機動的な水際対策についても躊躇なく断行」するにしては、何かワンテンポもツーテンポも遅れている様に思います。本当は、1月か2月の早い段階に行うべきものでした。まあ、内容はともかくこの時期にこんな事をするのは、習近平の訪日が正式に延期になった為に、中国に遠慮する事もなくなったという事だと思います。また、翌日6日に加藤厚労大臣が「検疫法上の措置ではなく「あくまで要請だ」とし、強制力がない事を明らかにしました。ちなみに、対策本部は入国規制については「何も聞いていない」という事です。

 もう一つあります。例の新型コロナウイルス対策に対する特別措置法(改正)と緊急事態宣言ですが、、内閣官房ではあるTV番組を名指しして、「法律改正をする理由はそう(「首相が『後手後手』批判を払拭(ふっしょく)するため」)ではありません」と反論しました。「現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならないからです」と主張し、「打てる手は全て打つ」という考えで、法律改正しようとしていると説明しました。
 これに対して、弁護士の渡辺輝人さんは内閣府のツイートに対して、「政府広報の範を完全に逸して、言論弾圧だ」と指摘しています。
 また今回、内閣官房と自民党は新型コロナウイルスについて「ウイルスとしては未知のものではない」と投稿しましたが、安倍首相は2月29日の記者会見の中で、新型コロナウイルスについて「未知の部分がたくさんあります」「未知のウイルス」という言葉で説明していました。その整合性はどうなっているのでしょうか?安倍首相が間違っていたという事でしょうか?
 野党のみならず、殆どの識者や評論家、弁護士等法曹関係者は、現行法で十分対応出来るとしています。また、「緊急事態」でそれへの対応が早急に要求されるのであれば、(皮肉を込めてですが)政府が今までやってきた「法律解釈の変更」でも出来たのではないでしょうか?そうしないのは、やはり政治的な目的があると言わざるを得ません。

 


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