小林師範の続々指導日記
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2020/02/21(金) 幾ら何でもー辻褄が合わない「法律解釈変更」 第6055回
 スポーツクラブへ、ヨガに行きました。
 14時〜15時は、富士塚幼稚園の稽古でした。3月6日に体験入門会を行います。先週は10名の申込みがありましたが、更に2名が追加となり、合計で12名です。
 今日も、藤沢総合高校空手道部の稽古は、入試の関係でありません。19時〜20時45分は、大和道場(下福田中学校武道場)の稽古でした。
 さて、タイトルの件ですが、二つの記事を載せます。
(朝日新聞社説 2020年 2月19日転載開始)
 法にのっとって当然作成されているはずの公文書を示しながら、国民に丁寧に経緯を説明する。その義務が森雅子法相、そして安倍政権にはある。
 東京高検検事長の定年延長問題である。政府側の答弁は極めてわかりにくく、迷走の末、つじつま合わせに終始していると言わざるを得ない。
 検察官の定年年齢は検察庁法に明記されている。それなのになぜ延長できるのか。この疑問に、森法相は当初、国家公務員法に延長規定があるので、それを適用したと解説していた。
 だがその条文を審議した81年の国会で、政府が「検察官には適用されない」と述べていたことが、今月10日に判明した。法相から納得できる説明がないまま、安倍首相は13日になって、「今般、適用されると解釈することとした」と答弁した。
 では「今般」とはいつか。
 17日の衆院予算委員会で尋ねられた法相は、「国家公務員一般の定年引き上げに関する検討が昨年から行われている」としたうえで、検察官の定年延長を「政府内で是としたのは本年1月」と述べた。検事長の定年が2月7日に迫る中での異例の措置だったことが確認された。
 しかもこの質問に法相は答えようとせず、5回繰り返し聞かれてようやく明らかにした。
 検察官は起訴、不起訴の決定をはじめ、強大な権限をもつ。その職務と責任の特殊性に鑑みて、検察庁法は特別に定年規定を設けている。延長が必要だというのならば、同法の改正案を国会に提出して審議を仰ぐのが当然の理ではないか。
 昨年から今年1月まで、法務省及び政府内部で、いつ、誰が、どんな検討をしたのか。81年の政府答弁をどう理解したのか。法改正でなく解釈変更でいくと、誰が、いかなる理由で判断したのか。異論はなかったのか。国会での説明が不可欠だ。
 公文書管理法は、行政機関の意思決定に至る過程を合理的に跡づけ、検証できるように、文書を作成しなければならないと定める。そして政府のガイドラインは、法律の解釈や閣議に諮った案件の関連文書は30年間保存すると明記している。
 森友・加計問題を反省して政府は襟を正したはずだ。問われているのは、検察官の身分に関わる重大な法解釈である。正確で詳細な記録が法務省に残されていなければおかしいし、法相が「相談した」という内閣法制局や人事院も同様である。
 不可解な定年延長は、検察に求められる中立・公平への疑念を呼び起こし、「法の支配」への理解を欠く政権への不信を一層深めている。このまま放置することは到底許されない。
(朝日新聞社説 2020年 2月19日転載終了)
 もう一つあります。
(朝日新聞DIGITAL 2020年 2月21日 8時00分転載開始)
 タイトル:法相「法解釈は省庁で」 検事長定年延長、野党は猛反発
 本文:東京高検検事長の定年延長をめぐり、人事院は20日、延長できると判断した法務省に示した意見が記載された文書を、衆院予算委員会に提出した。ただ、文書には日付がなかった。森雅子法相が同委で、法解釈の変更は所管省庁が判断して内閣法制局などに了解を得ればできる、との認識を示したことも含め、野党側は強く反発した。
 先月末の閣議決定で定年が延長されたのは東京高検の黒川弘務検事長(63)で、政府は法律の解釈変更を行ったと説明。人事院の松尾恵美子給与局長が19日の同委で答弁し、法務省から1月22日に「延長できる」との解釈が示され、同月24日に人事院から回答をした、と説明していた。
小見出し:人事院の文書、日付なし
 この答弁から一夜明けた20日の同委理事会に、法務省と人事院の協議に関する文書が示された。人事院の文書には「(国家公務員法の延長規定が)検察官にも適用されるという理解については、そのように検察庁法を解釈する余地もあることから、特に異論を申し上げない」と記されていた。
 文書には日付もなく、野党統一会派(無所属)の小川淳也氏は「こんな重要文書に日付を打っていないのは初めて見た」と疑問視。文書を作成したパソコンの電子記録の提出を求めた。
 この日の審議では、法解釈の変更という手法も、やり玉に挙がった。
 野党統一会派(同)の今井雅人氏が、解釈を再変更すれば検察官の定年延長はまたできなくなるのか、との質問をぶつけた。森法相は「所管省庁は自分たちの法律を常に解釈し、適用している。これは法制局や人事院の了解を得てするもの」と答弁した。今井氏は「解釈を変えれば、どんな制度も使ったり使えなかったりできる。法治国家じゃない」と述べた。
小見出し:「不一致の修正」次々と
 追及のポイントは解釈変更が「つじつま合わせ」ではないのかという点だ。
<以下省略>
(朝日新聞DIGITAL 2020年 2月21日 8時00分転載終了)
 全ては、政権の意を汲む東京高検の黒川弘務検事長(63)を検察庁長官に据える為の工作です。と言いますのは、検察庁長官の定年は65歳、それ以下は定年が63歳で、このままでは、黒川氏は定年を迎える為、検察庁長官には就任出来ません。現在の検察庁長官が間もなく65歳となり定年となりまので、それまでは黒川氏を現職のままにして置く必要があります。
 政権の利益のみだけの強引な法解釈変更と、それに諾々と従う乃至は忖度する官僚組織、腐りきっているとしか言い様がありません。仮に、定年延長が必要であれば、法律を堂々と改正(改悪)すれば良いのです。それが、民主主義であり民主国家なのです。


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