小林師範の続々指導日記
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2020/12/09(水) 詭弁について「その27 各論26 脅迫論証」  第6347回
 本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.5度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しで、鼻づまり無しです。

 14時30分〜15時30分は、やよい台幼稚園空手道教室の稽古でした。幼年級審査会を実施しました。

 19時00分〜21時00分は、湘南台公民館体育室の稽古でした。
 21時00分〜21時45分は、同所で「自主稽古」でした。

 さて、タイトルの件ですが、今日は詭弁について「その27 各論26 脅迫論証」です。

 脅迫論証の例は、
  甲:黙って私に従えないなら、ここから出て行け。
 
  乙:国境線はここだと主張しているが、そんなことは許さ(れ)ない。国境線はあちらだ。

 甲の発言は、「あなたがXしないなら、私はYをする。故にあなたはXすべきである」という形式の推論で、脅迫論証と言います。前件の仮言的命題と後件の命題は、論理的に同値でもなければ包含関係にもないので、この推論は演繹にならないのです。甲の脅迫論証は「お前がすべき事は黙って私に従うか、ここから出て行くかのいずれかである。しかし、お前は黙って私に従わない。故にお前はここから出て行くべきである」という論旨なので、脅迫論証であると同時に「誤った二分法」(下記ブログ日時参照)にもなっています。

 乙は「(なぜなら)○○条約によれば」などと論証すべきところを脅迫や威嚇の文言で置き換えており有効な演繹推論となっていないのです。「ゆるされない」と自発の助動詞を挿入する事で、主語・主体を曖昧にする事で、あるかどうか分からない根拠を暗示・示唆する未知論証(下記ブログ日時参照)なり、権威論証あるいは多数論証(みなが許さないといっている)なりに持ち込む方法があります。

 例えば「規則ですから」という漠然とした言いまわしは、その規則を制定した意志主体を曖昧にするもので、この方法の一種といえるのです。制定法は議会によるものであれ主君(主権)の命令によるものであれある種の脅迫論証をつねに含んでおり、正当性の契機(法源)が重要となります。

 誤った二分法:2020年11月14日(土) 第6322回 詭弁について その11 各論10 誤まった二分法

 未知論証:2020年11月12日(木) 第6320回 詭弁について その10 各論9 未知論証)


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