小林師範の続々指導日記
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2020/11/24(火) 詭弁について「その16 各論15 対人論証」 第6332回
本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.5度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しで、鼻づまり無しです。

16時00分〜18時00分は、藤沢総合高校空手道部の稽古でした。
 19時00分〜21時00分は、藤沢長後道場(長後公民館体育室他)の稽古でした。
 21時00分〜21時45分は、同公民館体育室で「自主稽古」でした。

さて、タイトルの件ですが、今日は、詭弁について「その16 各論15 対人論証及び連座の誤謬」です。

 構造は以下の通りです。
   ○○の意見はそう思う/しかし○○は過去にこんな事をしたから○○の意見には賛成できない

 例としては以下の通りです。

甲:私は生活必需品の消費税を廃止するべきだと思う丙の意見に賛成する。
 乙:丙の主張だが、彼は過去に傷害事件を起こしている。そんな者の意見を取り入れる事はべきでない。

 乙の発言は、丙の主張そのものではなく丙自身に対して個人攻撃する事で反論している。これを対人論証と言います。「丙が傷害事件を起こした」という事は、丙自身の信用を失墜させる効果はあるのですが、乙の主張の論理的な正否とは無関係です。その為、論理的には正しい反論ではないのです。
このように、論敵を貶(いやし)めて信用を失わせようとする目的で行われるのが対人論証で、人身攻撃の一種。同時に、相手の主張の正否から「相手を信用できるか」への論点のすり替えでもある。

 連座の誤謬も同じです。例としては、以下の通りです。
  甲:科学者甲氏の学説に対し、乙教(宗教)が公式に賛同を表明した。しかしC教は胡乱(うらん)なペテン集団だ。甲氏の学説もきっと信用には値しない。

 「その主張を支持する者の中にはろくでもない連中がいる。故にその主張は間違った内容である」というタイプの推論です。どの様な個人又は集団に支持されているか、という事と科学的・論理学的な正しさとは無関係なのです。

 いずれも日常的に多用されている詭弁だと思います。惑わされない様に、また間違って使わない様に注意したいと思います。

<写真は、土曜日の「顔合わせ」をした店舗の最寄り駅の戸塚駅のコンコースのクリスマスツリーです。本文とは関係ありません。いや〜、もうこんな季節なんですね。>


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