|
2020/11/14(土)
詭弁について(その11 各論10 誤まった二分法) 第6322回
|
|
|
本日の小林の健康状態ですが、平熱(36.6度)、痰無し・咳無し・味覚&嗅覚障がい無しで、鼻づまり無しです。
9時00分〜11時30分は、藤沢湘南台道場(六会小学校体育館)の稽古でした。組手模擬試合をしました。 13時00分〜14時30分は、くるみ保育園分道場(下和泉町内連合会館)の稽古でした。新たに体験入門者が1家族2名参加しました。今、6人位いるのかな?全員に入門して頂ける嬉しいですね。 17時00分〜19時00分は、「特別稽古」でした。
誤まった二分法は、以下の通りです。 PはQかRのどちらかである/今PはQでない/だからPはRである
例えば、次の通りです。 甲氏:君は僕の事を「嫌いではない」と言ったじゃないか。それなら、好きって事だろう
甲氏の発言には、「君は必ず僕の事が『好き』か『嫌い』かのどちらかだ」という大前提が隠されています。従いまして、論理構造としては「Pは必ずQかRのいずれかである。/然るに、PはQではない。/故にPはRである」という形式の三段論法となりますが、仮に「Pは必ずQかRのいずれかである」という前提が偽であるなら(言い換えますと「PがQでもRでもないケースが存在する場合」)、このような推論は誤謬となり、「誤った二分法」と呼ばれます。甲氏の発言の場合、実際には「好きでも嫌いでもない」や「無関心」などの「好き」「嫌い」以外の状況も考えられるため、この大前提は偽なのです。
「このまま借金取りに悩まされる人生を送るか、自殺するか、二つに一つだ」も同様です。借金の返済が不可能な状態に陥っていても、自己破産が可能である場合、その選択肢を除外していますので、誤った二分法となります。
< 写真 柚です。>
|
|
|
|