小林師範の続々指導日記
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2019/06/09(日) 第5800回 パワハラ防止法(その1)
 9時〜13時は、選手強化部会主催の「強化稽古」(六会公民館ホール)でした。他道場からも参加がありました。ちょっと早めに、上がらせて頂きました。帰宅し、「一仕事」してから、妻と相模健康センターに行きました。
 さて、タイトルの件ですが、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が5月29日午前の参院本会議で可決、成立しました。これまで法律上では明確な定義がなかったパワハラを、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」等と明記しました。また、企業に相談窓口の設置等をして、防止措置を義務付ける様になりました。相談体制の整備等の具体的内容や該当する事例等は、今後労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論し指針で定められます。2020年春にも施行される見込みです。セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメント(マタハラ)は、既に企業に防止措置を講じる義務がありましたが、パワハラについての対策は、企業の自主努力に委ねられていました。
 何故、この法律について、紹介するのか?と言いますと、それはスポーツ界でパワハラが問題になっているからですし、空手道道場や当会でも、その様な事を起こさない為にも、この法律とパワハラについて、再認識する必要があると思うからです。なお、この法律は企業に適用されるもので、空手道道場には直接適用はされません。しかし、自分たちの言動の物差しになると考えています。
(続く)


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