小林師範の続々指導日記
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2019/06/17(月) 年金問題 2千万円!その他にも・・・(その4:最終回)第5808回
 モーニングヨガに行きました。帰宅して「宿題」の作成に没頭しました。
 19時〜21時は、横浜道場(領家中学校体育館)の稽古で、組手中心で行いました。
 さて、タイトルの件ですが、年金請求書は年金支給が始まる65歳の3カ月前に受給予定者に届けられますが、今年4月からコッソリ文面が変更されていた事が、野党の追及で明るみに出ました。
最新の年金請求書を見ると、「年金額を増額させますか?」等の設問があり、〈老齢基礎年金・老齢厚生年金両方の繰り下げ(66歳以降に増額した額を受け取ること)を希望される場合には、この請求書を提出する必要はありません〉と書かれています。要するに年金額を増やしたい人は、請求書を送らなくてよい、という事です。
国民民主党・新緑風会参議院議員大塚耕平氏は、6月10日の参議院決算委員会で「これを読むと誰でも増額させたいと思うのが人情だ。総理もそう答弁した。しかも提出不要と書かれている。提出不要の方をふつう選びますよ。面倒くさいから。提出しなかった人の年金支給開始年齢はどうなるのか」と質問しました。根本匠厚労相は「(提出せずに)そのままにしておくと、70歳からになります」と答えました。
 年金請求書を提出しなければ、年金の支給開始年齢は自動的に70歳に引き下げられるのです。(私(小林志光)も、このブログで2018年11月 8日(木)〜2018年11月10日(土) 第5589回まで書きました。)
 つまり、「年金増額」という「甘い言葉」を信じて、年金裁定書を提出しないと支給年齢が70歳になります。そして、問題なのは、65歳支給よりも、70歳支給の方が、トータルでは損をする恐れが強い事なのです。つまり、70歳支給ですと、長生きしないと受給期間が短くなり、その先どれだけ生きられるのかのリスクを負いますし、受給の額増によって、住民税非課税世帯でなくなり、住民税や社会保険料を払うようにもなりかねません。繰り下げ受給は慎重に検討して、国民が主体的に選択すべき事ですが、返信がなければ自動的に繰り下げというやり方は、国家ぐるみの「詐欺まがい商法」とも言えます。(終了)


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