小林師範の続々指導日記
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2019/06/12(水) パワハラ防止法(その4:最後) 第5803回
 今日は、スポーツクラブがお休みで、モーニングヨガには、行きませんでした。
 11時30分〜12時30分は、やよい台幼稚園の稽古でした。幼年級の審査を行いました。
 17時〜19時は、藤沢湘南台道場(湘南台公民館ホール)の幼年等の稽古でした。
 19時〜21時は、湘南台公民館体育室の稽古でした。審判部会主催で、「審判員講習会」を開催しました。今週は、組手について行いました。来週は、形(得点制)について行います。
 21時〜21時45分は、同所で「自主稽古」でした。
 さて、タイトルの件ですが、いわゆる『パワハラ防止法』の直接の対象は、企業や職場となりますが、この考え方は、スポーツや教育の場でもそのまま適用になると思います。
 空手道で考えますと、まず殴る(突く)蹴るというのが空手道ですので、そういう事について無神経にならない様にしなくてはいけないと思います。
 また、空手道の師範(指導者)は、技術的な面を「独占」していますし、昇級審査や昇段審査において「絶対的な権力」を持っています。私は、志空会という組織のトップ(理事長)ですし、更に技術的な事でもトップの師範です。「絶対的な権力者」という事になります。自分は、弟子や保護者からそういう風に見られているという自覚を、いつも持っています。
 ですので、そうならない様に言葉使いや行動については、いつも自己点検しています。指導についても、権威的な指導ではなくてコーチングを基本としています。
 弟子は子供も大人も、一人の人間、一つの人格です。それに対して、尊重の念を持たなくてはならないと思っています。たまたま私が先に生まれて、空手道の事については、弟子よりは知っている、ある意味それだけで、自分が弟子よりも人格的に優れているとか優秀な人間であるとかは思っていません。私は、空手道という身体文化を先生から学びました。それを、次の世代に伝えるのが私の責務だと思っております。弟子は、その身体文化を継承して貰う大切な人材(人財)という気持ちです。こういう気持をいつも思い出し、パワハラに陥らない様に自己を律して行きたいと思っております。


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