小林師範の続々指導日記
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2019/06/11(火) 第5802回 パワハラ防止法(その3)
 モーニングヨガに行きました。帰宅して、読書をしました。
 16時〜18時は、藤沢総合高校空手道部の稽古で、形中心で行いました。
 私は参加していませんが、18時〜19時は、藤沢長後道場(長後公民館第1談話室)の幼年等の稽古でした。長後道場の指導者の皆さん、ありがとうございます。
 19時〜20時45分は、藤沢総合高校体育館で、通常稽古でした。昇級審査会を開催しました。また「平安二段チェック表」の説明会を行いました。
 さて、タイトルの件ですが、パワハラの具体的な事例を書きます。その内容は、六つに分類されています。

 1 身体的侵害
   目に見えて分かりやすい暴力や傷害の事です。殴る、蹴る及び突き飛ばす等があります。正当防衛を除いて、どんな場合でも、殴る及び蹴る等の有形力の行使は、NGです。(空手道の場合、保護者から「厳しく指導してください。殴っても構いません。」と言われても、絶対にしてはいけません。絶対に!です。)
また、タバコの火を近づけたり、立ったまま電話営業をさせるような事も身体的侵害型のパワハラと言えます。

2 精神的侵害
  脅迫や名誉毀損、侮辱、酷い暴言等の精神的侵害はパワハラの典型例と言えます。例えば、「バカ」「阿呆(あほう)「のろま」「とんま」「こんな事も出来ないのか」「何度言ったら分かるんだ」という言葉や、「ブス」「デブ」「ちび」「はげ」等も使ってはいけません。
 こういう事を言われ続けますと、結果的に精神障害を患ってしまう様な事もありえます。

3 人間関係からの切り離し
  無視、隔離、仲間はずれにする等の行為も、度が過ぎるとパワハラに該当する可能性があります。仕事を教えない、席を隔離する等です。やっている内容は非常に幼稚といえます。

4 過大な要求
  業務上明らかに達成不可能なノルマを課す事で、相手の職場環境が害されている場合は過大な要求としてパワハラに該当する可能性があります。更には、達成できなければ、怒鳴る、殴る等の他のタイプのパワハラとも併用されます。

5 過小な要求
  一方、程度の低い単調な作業を与え続ける事も、これにより相手の職場環境が害されている場合は、パワハラに該当する可能性があります。毎日部長周りのお世話やお茶汲みしかやらせなかったり、単調な作業を延々とさせる事も度が過ぎればパワハラとなるのです。

6 個の侵害
  プライベートな内容に過剰に踏み入ってくる行為も、相手に精神的苦痛を与えたり職場環境を害する事があればパワハラとなります。なお、女性に対して個の侵害を行なうと、セクハラともなる可能性もあります。


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