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2019/06/10(月)
第5801回 パワハラ防止法(その2)
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モーニングヨガに行こうとしましたら、予想外に雨が強く、自転車で行くのを日和ました。そして、徒歩ではかったるので、行きませんでした。ところが、程なく雨足が弱まり自転車でも行ける感じになりましたが、「時既に遅し!」でした。でも、ゆったりと読書をする事が出来ました。 午後は、母親の入居先の老人ホームに、面会に行きました。 17時〜18時は、横浜道場(新橋コミハ&ケアプラザ)の幼年等の稽古でした。18時〜19時は、同所で黄帯の稽古を組手中心で行いました。19時〜21時は、同所の通常稽古で、組手中心で行いました。 今日は、「(職場に於ける)パワハラの定義」です。 パワハラが認定される要件を以下の三つとしました。 (1)優越的な関係を背景に (2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により (3)就業環境を害する 補足しますと、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位(上司と部下、正規とパートとか派遣先従業員と派遣労働者等)や人間関係等(職場の先輩とか出身学校の先輩等)の職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的及び身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。 パワハラの対象となっている個人だけでなく、そういう事が行われている職場の環境を悪化させる事を含んでいるのは、セクハラと同じです。確かに、パワハラが行われていれば、働く環境として、当該他の人に不快な感情や威圧感を生じさせ、職場の雰囲気を悪くし、その事で生産性を落す事にもなりますし、そういう職場を嫌い退職する人が出たりして、大切な人材を失う事にもなりかねません。 その具体的内容については、明日書きます。
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