小林師範の続々指導日記
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2019/05/04(土) 「憲法記念日」(2/2) 第5764回
 午前中は、高体連の試合(横須賀学院体育館)に、藤沢総合高校空手道部の選手と志空会所属の選手の応援に行きました。今日は、個人形と団体組手でした。個人形については、藤沢総合高校空手道部の選手1名、他校から出場しています志空会所属選手1名の合計、2名が2回戦に進出出来ました。
 17時〜21時は、「強化稽古」(六会公民館館体育室)でした。
 さて、タイトルの件ですが、昨日の続きです。憲法の前文は、この憲法の根本原則が述べられていて、私には、格調高い叙述詩であり且つ抒情詩の様に感じられます。
(引用開始)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて 自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が これを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安 全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地 位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(引用終了)
 きたがわてつさんが、これを歌にしました。インターネットで検索してみてください。また「日本国憲法前文の覚え方」なんてのも検索するとお面白いです。まあ、きたがわてつさんの歌で覚えるのが良いのでしょうね。でも、私はその気力はありません・・・
 もう一つ、今日は「みどりの日」ですが、原発再開や「美ら海」である沖縄県名護市辺野古の海の埋め立て強行等、どうも逆行する事が目に付く様に思います。


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