小林師範の続々指導日記
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2019/05/03(金) 「憲法記念日」(1/2) 第5763回
 今日は、県高体連の関東大会予選会(横須賀学院体育館)でした。藤沢総合高校空手道部の選手と志空会所属選手の応援に行きました。今日は、団体形と個人組手でした。団体形については、他校から出場した志空会所属選手のチームが準優勝で、見事関東大会出場を果たしました。個人組手については、藤沢総合高校空手道部の選手は全員1回戦負けでしたー残念!
今日は、夏も近づく「八十八夜」でした。
 さて、タイトルの件ですが、今日は(日本国の)「憲法記念日」です。「拳法記念日」ではありません。昨年(以前)と同じ事を書きます。非常に大切な事です。こういう事は、しつこく書く、「マンネリ」と言われても構いません。でも書く、絶対書く、こういう事が大切です。
 で、今日の「憲法記念日」、祝日としては1948年に制定されました。現行憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。
 ちなみに、11月3日は「文化の日」ですが、名目上は憲法の公布を記念しているのですが、戦前は、明治天皇の誕生日である「明治節」という祝日だったのです。時の政府と官僚が、新憲法に対する「抵抗」の一つとして、この旧明治節に公布して、この日を残そうとしたのです。結果、憲法第11章「補足」の「第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。」という規定により翌年5月3日が施行日となり、後に「憲法記念日」となったという経緯(いきさつ)があります。
 釈迦に説法かも知れませんが、その憲法の内容は、「国民主権」、「平和主義」及び「基本的人権の尊重」という三つの柱を持っており、特に憲法第9条の「戦争放棄」は平和憲法として有名です。
 「GHQの押し付け」と言う勢力があります。確かに、日本が再び米国の敵対国とならないために、日本に軍事力を持たせ行使させない様にしたというものです。
 自主憲法制定を言う勢力があります。確かに「自主憲法」響きが良いですが、その中身を見ますと、基本的人権の制限や天皇制への回帰願望等が読み取れます。
 憲法改正を言う勢力があります。確かに、時代の変化により憲法は改正されるべきです。そのための方法も憲法自身に明記されています。ところで、私、高校時代だったと思うのですが、社会科の授業で、「国民主権」、「平和主義」及び「基本的人権の尊重」という三つの柱については、これを変えてはならないというのが根本原則だ、という先生の言葉を今も覚えています。この考えが多数派かどうか分かりませんが、私の考えと行動の根本になっている言葉です。


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