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2019/02/19(火)
「自殺の原因はいじめ」判決 第5690回
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モーニングヨガに行きました。帰宅して、日和空志会大会の準備をしました。茶菓やみそ汁の素、紙コップ等の購入と当日資料(コート設営図、団体組手関係等)の一部作成と印刷をしました。残りは、審判員の配置表のみとなりました。(プリンターは、その後「廃インク回収カートリッジの云々」の表示はありません。当日まで大丈夫かな〜 藤沢総合高校空手道部は、テスト期間に入りましたので、1か月程、稽古がありません。少し楽な気分でいます。 18時〜18時45分は、藤沢長後道場(長後公民館第1談話室)の幼年等の稽古でした。19時〜21時は、同道場の稽古を同公民館ホール他で行いました。21時〜21時45分は、ホールで「自主稽古」でした。
さて、タイトルの件ですが、2011年、大津市の中学2年の男子生徒が自宅マンションから飛び降り自殺しました。男子生徒が自殺した問題をきっかけに、自殺や不登校などの深刻な結果を招いた疑いがある場合を重大事態として組織を設けて調べる事等を義務づけた「いじめ防止対策推進法」が2013年につくられ、施行されました。また、滋賀県警は元同級生3人中2人を暴行容疑などで書類送検し、1人を児童相談所に送致。大津家裁が14年3月、2人を保護観察処分に、1人を処分しない事を決めています。
今回、遺族が加害者(被告)に損害賠償請求をしていた事件の判決が今日2月19日出され、いじめと自殺の因果関係を認定し、3,800万円の請求に対してほぼ満額の3,758万円の損害賠償を被告に命じました。 男子生徒は2011年10月に自殺し、両親が2012年2月に元同級生3人とその保護者、市に損害賠償を求めて提訴しました。市の第三者調査委員会が「(元同級生3人のうち2人の)いじめが自殺の直接的要因」とする報告書をまとめた事を受け、市は2015年3月に責任を認めて両親と和解しました。 その後も、被害者両親と元同級生側の訴訟は、続いていました。裁判で両親側は、被害者の息子が元同級生からヘッドロックされたり、蜂を食べさせられたりする等の「苛烈(かれつ)かつ執拗(しつよう)ないじめ」を受け続け、それを苦に自殺したと主張しました。これに対し、元同級生側は一部の行為をしたことを認めたが、いじめではなく「遊び」の範囲内と反論していました。
今回の大津地裁判決は、元同級生による激しいいじめ行為が、男子生徒の自殺の原因と認めました。民事訴訟で、いじめが自殺につながる危険な行為であると認める判断を示したのは異例で、いじめ被害者や遺族にとっては画期的な判断を言われています。 いじめ自殺をめぐるこれまでの裁判で、裁判所は「いじめを受けた人が自殺したのは、特殊な事情によるもの」との立場を取っていて、訴訟を起こした側は、いじめで被害者が自殺する可能性を加害者側が認識していた(「予見可能性」があった)事を立証する必要がありました。 一般的にいじめ行為を具体的に立証する証拠を集めるのは難しく、実態をあぶり出すのは困難でした。更に、これまで加害生徒側の予見可能性まで認められた例はほとんどなく、被害者側にとって「高い壁」となっていました。
これに対し、今回はいじめが刑事事件化した事もあり、男子生徒の心理状況の分析につながる証拠や、いじめの実態を詳述した証拠が多く集まりました。これを基に判決は「ハチの死骸を食べさせようとする」「自宅から無断で時計や漫画を持ち出す」といったいじめ行為の積み重ねで、男子生徒が精神的に追い詰められていった経緯を指摘し、「このような心理状態に至った者が自殺に及ぶことは一般的に予見可能だった」として、自殺は「特殊な事情」との見方を取らず、元同級生本人の予見可能性があるかないかにかかわらず、賠償責任を認める判断をしました。 原告側弁護士は、「激しいいじめが自殺の原因になる」との見方を裁判所が法的に認めたケースは初めてとして、「これまで閉ざされたいじめ被害者の司法的救済に向けてかじをきる判断だ」としています。 これが、いじめ問題の根絶に向けた一つの道導(みちしるべ)となれば良いです。
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