小林師範の続々指導日記
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2019/11/21(木) 職場でのパワハラの指針 当会でも遵守(その1) 第5965回
 スポーツクラブに、行きました。高圧酸素カプセルにも、行きました。後は、志空会大会の賞状作りと読書をしました。
 17時〜19時は、横浜道場(西が岡小学校体育館)の幼年等及び黄帯の稽古でした。形中心で、行いました。18時45分〜20時45分は、同所で通常稽古で、組手模擬試合をしました。
 昨日のブログ(指導日記)は、ちょっと「もの悲しい」文章になってしまいました。まあ、超ポジテイブシンキングの私でも、ふと、そういう気分になる事があるんですよ、本当に。でも、書いたのですっきりはしました。
 さて、タイトルの件ですが、職場でのパワーハラスメント防止措置を企業に義務付けた改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が2020年6月から施行されることを受け、厚生労働省は昨日11月20日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に対し、パワハラに該当する例に加え、「該当しない例」を初めて盛り込んだ指針案を示しました。「該当しない例」を明示した事に対して、経団連の輪島忍・労働法制本部長が「よく整理された中身。この内容が適切だ」と発言すると、連合の井上久美枝・総合政策推進局総合局長は、「『使用者の弁解カタログ』として悪用される危険性がある」と応じました。有識者の川田琢之(たくゆき)・筑波大教授は「パワハラの要素を社会に広く定着させていくことを考えた時、典型例を挙げると現場に分かりやすい」と理解を求めました。更に、厚労省は「指針の例が全てではない。あらゆる要素を総合的に判断してパワハラかどうかは決まる」として、今後、パンフレットなどを作成して適切なパワハラ防止策の実施を各企業に求めとしました。
 指針案の一部修正を井上氏ら労働者側が求めた為に審議が一時中断しましたが、最終的には修正を労使が了承することで決着しました。(「修正案」の内容を、私は把握していません。)この指針は、パブリックコメント(意見公募)を経て、年内にも正式に策定される予定です。
 指針では、「必要以上に長時間、叱責(しっせき)を繰り返す」「新人に高い目標を課し、達成できないと厳しく叱る」等がパワハラに当たるものとして例示されています。
当然にも暴力(有形力の行使=殴ったり蹴ったり)や暴言はもっての他ですが、暴言に該当する例としては、人格を否定する発言や、他の社員の前で大声で叱責を繰り返す事等を挙げています。
 反対に、「ルールを欠いた言動を強く注意する」「育成のために少し高いレベルの業務を任せる」「業務上の都合で一時的に能力に見合わない仕事をさせる」等はパワハラに該当しないとされました。例えば「ルールを欠いた言動を強く注意する」とは、遅刻や服装の乱れ等を再三注意しても改善されない時に、強く注意する事を上げています。
 パワハラを巡っては、被害を受けた労働者の精神疾患発症や自殺が問題化する一方で、企業関係者からは「指導との線引きがあいまい」といった戸惑いの声が上がっていました。このため指針には、該当例と共に、敢えて「該当しない例」も指針に盛り込んだとされています。
 指針ではこの他、就業規則でパワハラ防止の方針を示す事や、加害者の懲戒規定を設ける事、相談窓口の設置等を盛り込みました。更に、違反した企業については、厚労省が指導や勧告、企業名の公表を行う事が可能になります。
参考:ヤフーニュース
 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191120-00050226-yom-soci


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