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2018/02/20(火)
競技規定改定その3=最後 第5357回
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午前午後共にゆったりはしませんでしたが、落ち着いて空手道の事務処理(主に大会案内のアップ等)と読書が出来ました。藤沢総合高校空手道部の稽古は、ありませんでした。 19時〜21時は、藤沢長後道場(長後公民館ホール他)の稽古でした。同道場の保護者会も開催されました。21時〜21時45分は、同館ホールで「自主稽古」でした。 さて、タイトルの件ですが、疑問に思ったのは、以下の点です。「残り15秒」の所です。 第7条第3項では「less than 15 seconds left」となっていまして、15秒を含みませんので「15秒未満」と訳せます。現在の日本語版も「未満」となっています。 しかし、第8条説明XVIでは「15 seconds or less left」となっていて私の拙い英語力では「15秒を含むそれ以下」という事で「15秒以下」です。 となりますと、同じ内容と思われる点で、微妙ですが表現が異なります。どうなんでしょうか?と思いある方に連絡を致しましたら、この様な回答がありました。 (転載開始) (前略)さてお尋ねの件です。 第7条第3項は「先取」取り消しのルールです。 ここには"15seconds or less left" とありますので掲示板でいえば「15」 (正確には15.0秒―14.1秒の間隔を意味する)が表示された時からC2が課されればその対象となり先取が取り消されます。 一方第8条説明XVI は「先取」を取り消す、取り消さないということとは別次元(無関係)のC2全般に亘る規則です。 ”fifteen seconds or more of the bout time remaining"の時はC2が累積するが"less than fifteen seconds to go"の時はそれまでC2がなくともいっぺんに「反則注意」になる。 この規定ですと掲示板表示が「15」の間はそれまでC2警告がなければいきなりの反則注意は課されず、「14」になった途端(すなわち14.0−13.1)に反則注意が課される。 上記ですと、「15」表示の1秒間だけは「忠告」、「警告」で「先取取り消し」があり得ることになります。 (転載終了) 大変分かり易い説明だと思いました。つまり、二つの規定は別のもの、関連がないものと考えれば齟齬も矛盾もありません。 ただ、(電光掲示板の)残り「15」秒表示の時(正確には15.0秒―14.1秒の間隔)だけ、格闘を避ける行為等でも通常のC2が課せられて「先取とりません」となり、他方で15秒未満では、格闘を避ける行為等のC2には一発反則注意が課せれら且つ「先取とりません」となるのは、煩わしい感じがします。また、自分的には「一発反則注意」と「先取取りません」とを一括して理解する方が、シンプルで簡明だと思いました。
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