小林師範の続々指導日記
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2018/11/03(土) 「文化の日」 第5582回
 今日は、「文化の日」です。実は、成立の過程を見ますと、ちょっと嫌な気分になります。これは、後で書きます。
 9時〜12時は、藤沢湘南台道場(遠藤公民館ホール)の稽古でした。
 13時〜19時までは、強化稽古(秋葉台文化体育館)でした。他道場からも参加がありました。その為、私は、13時〜14時30分のくるみ保育園分道場(下和泉地区センター)と16時〜17時15分の湘南台カルチャーセンターの稽古は不参加でした。
 さて、タイトルの件ですが、「文化の日」は「文化勲章を授与する為の日」ではありません。
 文化の日は、『国民の祝日に関する法律』(略称『祝日法』、1948年7月20日法律第178号)第2条により「自由と平和を愛し、文化をすすめる」事を趣旨としています。1946年に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視している事から『祝日法』で「文化の日」と定められました。日本国憲法は、公布から半年後の1947年5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっている。これは、「表面」です。
 休日としては、1873年(つまり明治6年)に公布された『年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム』(明治6年太政官布告第344号)以降1911年(明治44年)までは天長節、1927年(昭和2年)に改正された『休日ニ関スル件(昭和2年3月4日勅令第25号)以降1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による休日となっていました。
 「表面」では、文化の日は上記の経緯と関係なく定められたという事になっていますが、当時の国会答弁や憲法制定スケジュールの変遷をみてみますと、明治節に憲法公布の日をあわせたとも考えられています。
 また、祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録『文化の日ができるまで』には明治節に関する記述は一切ない。山本によれば、元々、憲法発布は11月1日の予定ででしたので、施行日がメーデーと重なるという理由で直前に11月3日に変更されたとしています。山本ら参議院側は11月3日を憲法記念日とすることを強硬に主張したが、GHQ側が、当たり前ですが「11月3日だけは絶対に駄目!」だと主張しました。それに、衆議院が5月3日を憲法記念日とする事に同意してしまい、参議院側が孤立する事態になりました。その時、突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名が良いか、という様な話を持ち出して来たという事です。
 こちらが「裏面」です。「勤労感謝の日」(11月23日)については、そういう所がありますが、機会があったら書きます。


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