小林師範の続々指導日記
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2018/11/24(土) 厚生労働省がパワハラ指針策定の方向  第5603回
 9時〜11時30分は、藤沢湘南台道場(六会小学校体育館)の稽古でした。14時〜15時は、くるみ保育園分道場の稽古でした。体験入門会を開催しました。3名の体験者がありました。
 16時〜17時15分は、湘南台カルチャーショックの稽古で、形等中心で行いました。17時〜19時は、「特別稽古」(長後公民館ホール)で、いよいよ明日に迫りました県小学生大会に向けて、軽い調整の場としました。
 さて、タイトルの件ですが、ちょっと前(2018年11月16日)の記事です。それは、厚生労働省が、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防ぐため、企業に対し、防止策に取り組む事を「法律で義務づける方針を固めた、というものです。経営者側は「指導」との線引きが難しい等として反対していますが、厚労省は増加が続くパワハラ被害を食い止めるには法制化が必要と判断した様です。来年の通常国会への関連法案の提出をめざしています。
 セクハラや、妊娠や出産をめぐる嫌がらせである「マタハラ」では、すでに法律で企業に防止措置をとる事が義務づけられています。一方、パワハラへの国の対策は企業の自主的な努力を促す周知・啓発にとどまり、パワハラの定義も定まっていません。
 この為、法律ではまずパワハラを「優越的な関係に基づき、業務の適正な範囲を越えて、身体・精神的苦痛を与える事」と定義します。その上で、防止策を作って運用する義務が企業にあると明記します。
 対策に取り組まない企業には、厚労省が是正指導や是正勧告等の行政指導をして改善を求め、それにも従わなければ、企業名を公表する事が出来る、との規定も設けます。
 具体的な措置は、指針で定め事になりますが、その内容は、(1)加害者の懲戒規定の策定 (2)相談窓口の設置 (3)社内調査体制の整備 (4)当事者のプライバシー保護等が想定されています。
 経営者側は「『業務上の指導』との線引きがあやふやでは、上司が部下への指導に尻込みして人材が育たない」などと主張し、法規制に反対してきました。このため、指針ではどんな行為がパワハラに当たるかの具体例も示し、同時にパワハラに当たらない「セーフ」の事例も盛り込んで、判断基準を分かりやすく示す考えという事です。
 翻って、空道道の場合、指導者、師範、先生等は、生徒や保護者に対して、大きな権限ないし権力を持っています。私の例外ではないと思います。
 そして、今の世の中では、「昔はこうだった」とか「そんなつもりはではなかった」というのは、通用しないと思います。他人の事をどうあれ、自分自身をしっかり律して、常識に則った言動を心掛けると共に、志空会の指導者にも徹底して行きたいと思っております。12月又は来年1月から実施する予定でいます指導者講習会でも重要なテーマとして取り上げていくつもりです。


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