小林師範の続々指導日記
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2018/11/10(土) 年金繰下げ支給は得?(その3=最後)  第5589回
 今日は会場確保の都合で、午前中の稽古はありませんでした。それで、フローヨガに行きました。初心者用ではなくて、それよりはちょっとだけハードなクラスで、汗が滲んできました。面白い話を三つ聞きましたので、後日ご披露致します。
 13時〜15時は、藤沢湘南台道場(秋葉台文化体育館剣道場)の稽古でした。組手模擬試合をしました。14時〜15時は、くるみ保育園(下和泉小学校体育館)の稽古でしたが、他の指導者が参加しました。16時〜17時15分は、湘南台カルチャーショックの稽古で、形等中心で行いました。17時〜19時は、「特別稽古」(長後公民館ホール→第1談話室)でした。
 さて、タイトルの件で加給年金ですが、これはいわば「年金の家族手当」の様なものです。老齢厚生年金の受給が始まった時、扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されるものです。夫が年金生活になったなら、妻自身に年金が出るまでの間、夫の年金を上乗せしましょう、といった意味合いがあります。
 加給年金が支給されるのは、以下の条件をすべて満たす人です。
   ・厚生年金に当人が20年以上加入した
   ・65歳未満の配偶者(年収が将来にわたって850万円未満)がいる。(子供についても支給される場合がありますが除きます。)
   ・配偶者の厚生年金の加入期間が20年未満(配偶者の厚生 年金の加入期間が20年以上の場合も、配偶者自身が老齢厚生年金を受け取るまでは加給年金が支給されます。)
 例をあげてみます。会社員の小林さん(仮名)には、5歳年下で、結婚を機に専業主婦になった妻がいます。小林さんが65歳になって年金の支給が開始される時、妻は60歳で、妻が65歳になるまでの5年間、加給年金が支給されます。
 しかし、もしも小林さんが老齢厚生年金を繰り下げると、繰り下げている間、加給年金も支給されません。加給年金は本来、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものですので、老齢厚生年金が支給されなければ加給年金も受け取れないのです。
 さて、ここで知っておきたいのが、年金を繰り下げ、なお且つ加給年金を受け取る方法です。実は、繰り下げ請求は、老齢基礎年金だけ、老齢厚生年金だけ等、別々にする事が可能です。つまり、加給年金が受け取れないのは、老齢厚生年金を繰り下げている間であり、老齢基礎年金だけを繰り下げするなら、加給年金は支給されます。加給年金を受けたいのであれば老齢厚生年金は繰り下げず、老齢基礎年金だけを繰り下げ支給にすれば良いのです。
 加給年金の金額は一律で年額39万8,000円です。支給されるのは、妻が65歳になるまでの間ですから、5歳違いの小林さんは5年間で総額約200万円受け取ります。もし妻が10歳下ならば総額約400万円となり、妻との年齢差(妻が年下)が大きいほど額が多くなります。しかし、年上の妻ですと支給期間が短いか又は全く支給されない場合があるのです。
 繰下げの場合、心配なのが何歳まで生きられるか?です。人間、何歳まで生きられるかは分かりません。しかし、長生きしなくても損を避ける方法はあります。それは「長生き出来ない危険を感じたらすぐに受給を開始し、繰り下げている期間分については一括で受け取る」という方法です。
 年金は支給開始時期が近付いたら自身で受け取りの手続きをする必要がありますが、繰り下げたい場合は受け取りの手続きをしなければそれで良いのです。受け取りたくなった時に「繰り下げの請求書」を提出する事で、増額された額が支給されるようになります。
もしも、癌等に罹り長生きする自信がなくなってきたら、「繰り下げの請求書」は提出せず、通常の受給開始の手続きをします。すると、それまで請求しなかった期間分の年金は一括で支給され、その後、もともとの額(上乗せされない額)が支給されます。上乗せはなくなりますが、請求しなかった分は全額を受け取れるので、得もしないけれど貰い損ねることもなし、というわけです。
 では、繰り下げている間に亡くなったらどうなるでしょうか。その場合は、未支給分として遺族が一括で受け取る事が出来るのです。
 なお、自身(夫)に支給されていました加給年金は、配偶者(妻)が年金を受け取る様になりますと支給されなくなります。しかし、配偶者(妻)の年金に振替え加算という形で年金額が上乗せされます。こちらは配偶者(妻)の生年月日により金額が違ってきます。関心のある方は、日本年金機構のホームページにアクセスして調べてください。
 以上で終わります。


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