小林師範の続々指導日記
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2018/01/30(火) 拘りシリーズ(その3=西暦か元号か?) 第5336回
 午前午後共に、読書をしました。
 16時〜18時は、藤沢総合高校空手道部の稽古で、形中心で行いました。19時〜21時は、藤沢長後道場(長後公民館体育室他)の稽古でした。21時〜21時45分は、同所で「自主稽古」でした。
 さて、タイトルの件ですが、今回は西暦か元号かです。
 元号の法律的な根拠は『元号法』で、これは1979年(昭和54年)6月6日に第87回国会で『元号法』が成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)されました。但し、これは元号使用を国民に強制するものではなくて、元号をあらためる手続きを定めたものです。
 元号に関する「政府の統一見解」によれば、元号は年を表示するひとつの方法であり、その使用を国民一般に強制するべき性質のものではないので、同法は元号制度を法制化したにとどまり、元号の使用を国民に義務づけるものではない、としています。これは、元号使用の法的強制が思想・良心の自由(憲法20条)、言論・表現の自由(23条)、法の下の平等(14条)個人の尊厳(11条)を侵害する危険があるからです。
  ところで、法がいったん施行されると、元号の使用が権力的に強制される危険性が心配されていました。事実、広島県教育委員会は、1987年3月、元号にするとの規則に従わず西暦で卒業証書を交付した54名の学校長を文書訓告などの処分にしました。教科書の記述について、元号・西暦の併用は認めながらも、元号の記述を先に出して西暦を後ろに併記するようにというのが文部省の教科書検定の方針となっている様です。
  先の「政府統一見解」によれば、「元号制度は法律でもって国会が定めた以上、国の機関としては特に理由のない限り、元号を使用すべきことは当然であり、地方公共団体も国に準ずるものと考える」としています。ということは、学校も「お役所」の一つとして、当然のこととして元号をしようしなければならない、ということになるのでしょうか。このことには大きな疑問を持たざるを得ません。たとえば、広島県の1987年の卒業式では、一部の卒業生が元号記入の卒業証書の受け取りを拒否するなどの混乱がいくつのも学校で起こったため、県教委は翌年1月、元号のほか西暦の併記も認める方針を出しました。
 昔の仕事で契約書の点検をしている時には、西暦を推奨していました。これは、勤めていたところの考えでもあった様に思えます。そこで、「西暦に直してください」とアドバイスしますと「役所の文書は元号を使用しています。」という考えを述べる人もいました。
 政治的な問題は脇に置いといて、元号では計算が面倒です。西暦の方が、簡便です。私なんか、もう少しで「3元号世代」(昭和―平成―新元号)になります。昭和と西暦の行き来は「25」のプラスマイナスで行っていましたが、平成と西暦の行き来は分かりません。日本体育協会が発行する手帳の後ろの方に「年齢早見表」がありますので、それを見ています。
 それと手元に何種類かの賞状がありますが、全て元号です。元号が変わったらこれをプレ印刷してあったら廃棄しなくてはならないですよね?私は、私が事務局を務める大会の賞状は西暦表示しています。当然ですが、志空会内部では西暦を推奨しています。


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