小林師範の続々指導日記
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2017/03/28(火) テロ等準備在 第5028回目
午前9時〜11時は、藤沢総合高校空手道部の稽古でした。通常は、16時〜18時ですが、春休み期間中ですので、午前中となりました。
帰宅して、妻と息子のRとで、「プチパピオン」というレストランにランチを食べに行きました。午後は、読書や空手道の事務処理等をしました。
19時〜21時は、藤沢長後道場(長後公民館体育室&第4談話室)の稽古でした。避難訓練をしました。これで、四道場とも実施済みとなりました。組手模擬試合もしました。21時〜21時45分は、同所で自主稽古でした。私は、中学生選抜大会(埼玉県立武道館)に出場する志空会の選手を応援に行く為に、湘南台駅始発の電車に乗らなくては行けませんので、自主稽古には、参加しませんでした。
 さて、国会では、証人喚問や参考人招致で「森友学園」の問題が大きく取り上げられ、国民も注目しています。ところで、国会では、2017年度予算が3月27日に参院で可決され、成立しました。次の焦点は、組織犯罪処罰法改正で、「テロ等準備罪」が新設される法案が上程されています。こちらの問題もちゃんと監視していかなくてはならないと思います。
 改正案文は、「犯罪が懲役もしくは禁錮4年以上の犯罪を二人以上で計画し、物品の購入などを準備をした」時に処罰出来ると、うなっています。一説によれば、上記に該当する犯罪は300とも600とも言われています。
 とにかく、単純に見れば、今までは実際に行わなくては罪に問われなかったものを、二人以上で話し合い、相談して、わずかな準備をしただけで犯罪として罰する事が出来るという事です。 
 しかも「準備」について、共謀罪の要件を改めて組織犯罪処罰法改正案に盛り込んだ「テロ等準備罪」を構成する「実行準備行為」について、「例えば犯行手順の訓練、犯行の標的の行動監視などを想定している」と3月28日の閣議で、政府の正式見解(維新の会の質問に対するもの)(答弁書)を決定しました。
 ちょっと不謹慎かも知れませんが、例えばある気にくわない人に対して、ちょっと懲らしめて脅かしてやろう(刑法第222条の脅迫罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)と何人かと居酒屋で酒を飲みながら盛り上がり、それじゃあいつの行っている所をちょっと覗いて見るか?(行動監視)で、「テロ等準備罪」が成立してしまうかも知れません・・・
 そして、この改正案を単独で見るのではなくて、近年進められた国の権限を強める法整備の一環として見る事も大切です。これを「戦時体制を強めていった動きに似ている」と指摘する人もいます。(近代の刑法史に詳しい内田博文・神戸学院大学教授)。そういう視点からも、しっかりと法案の審議を見つめる(監視)する重要性があります。


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