小林師範の続々指導日記
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2017/02/07(火) 憲法を考える事から考えて 第4979回目
 今日の午前中は、歯医者に行きました。終了後、イトーヨーカ堂湘南台店に日和空志会大会のお弁当を注文しに行きました。帰りにケーヨーデーツに行き、シャワートイレを購入しました。建築から15年近くとなり、水回りに少しガタが来ています。そろそろ修繕や買い替え時のものがあります。壁と屋根は一昨年メンテナンスをしました。
 16時〜18時は、藤沢総合高校空手道部の稽古で形中心で行いました。19時〜21時は、藤沢長後道場(長後公民館体育室&第2談話室)の稽古でした。「基本形の日」という事で、大畠克巳指導員を講師にして平安四段を行いました。更に、基本形指定形の講習も行いました。21時〜21時45分は、同公民館体育室で自主稽古でした。
 さて、タイトルの件ですが、難しい事ではありません。そもそも憲法とは何か?という事です。二つの側面があると思っています。
一つは、国家とその権力者の横暴をさせないためのものです。国家とその権力者の暴走を防ぐ為に、きちんと明文化して、これはしてはいけない、これは国家(政府)の判断で可能、これは国会の承認を得て可能と言う風にしています。イギリスの哲学者、ジョン・ロックは、そのためにはいわゆる権力の分立((ロックにあって立法権・行政権・連合権=外交権に近似、モンテスキューに受け継がれていわゆる「三権分立論」となります。)と抵抗権=革命権でした。当時の絶対王政に対抗する新興ブルジョアジーの利益を代弁したものです。
 もう一つの側面は、これと表裏一体ですが、国民の権利を守るという事です。これは、生存権とか社会権とも言われています。
で、志空会では私の経歴や性格という側面もありますが、(ある意味当たり前ですが)、規約、規程及び約束事等を明文化しています。
 その発想は、憲法に同じです。私は、志空会の組織のトップで且つ指導面でもトップです。自分では民主主義的な考えを持っていますが、いわば「独裁」という状況で、いつ暴走し横暴になるかも知れません。そういう事にならない為の歯止めとして、明文化=文書化をしています。
 また、会員の権利を明確にするという事も大切です。会員が何が出来るかという事、志空会に対して何を要求出来るのかを明示する事は、会員にとってもそして組織にとっても不可欠です。反面では、会員の義務もあります。そして、権利と義務が相俟って、会員及び組織(志空会)にとって利益になると思っています。


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