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2016/08/22(月)
緊急時の稽古対応について 第4810回目
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今日の午前中は、読書をしました。お昼頃に母親の実家に行き、買い物等をする予定でしたが、台風のため、朝母親から電話が掛かってきて「今日は無理しなくても良いからね。」というお言葉に甘えて、「自宅待機」としました。 15時に台風の状況を見極めて、今日の稽古の可否について「実施」という事で一斉同報し、また関係者にも連絡を致しました。台風のピークは過ぎた、という判断に依るものです。 17時〜18時15分は、横浜道場(新橋コミュニテイハウス&ケアプラザ)で幼年等の稽古でした。ちょっと早めに上がって、行かなくてはならないところがありましたので、そちらに行きました。18時45分〜20時45分は、同所で通常稽古をしました。(今日は、藤沢市の公民館である行事を予定していたのですが、藤沢市に「避難勧告」が出され、公民館が避難所のため使用出来なくなり中止にしました。) さて、タイトルの件ですが、台風や地震その他の自然災害、大火災や列車脱等の災害、インフルエンザやノロウイルス等の感染病の発生及び凶悪事件の発生等の緊急時の稽古対応について、纏めたものがありますので、ご紹介します。 (貼付け開始) A タイトル:緊急時の稽古対応について(確認事項) B 作成日及び作成者:作成 2014年 3月 8日 小林 志光 C 内容:以下の通りです。 1 「緊急時の稽古対応について(確認事項)」の目的 「緊急時の稽古対応について(確認事項)」(以下「この確認事項」と言います。」の制定の目的は、以下の通りです。 (1)緊急時に稽古を実施するかどうかの判断方法を、明確にします。 (2)緊急時の稽古の実施又は中止についての会員への連絡ないし周知方法(以下「連絡等」といいます。)を、明確にします。 (3)上記方法を明確にして、会員の安全確保を図ります。 2 「緊急時」の定義 緊急時の定義を以下の通り定めます。 (1)雪、大雨、台風、地震又は噴火等の自然災害 (2)大火災及び列車脱線等の事故 (3)インフルエンザやノロウイルスの発生等の感染性の病気 (4)凶悪事件の発生及び凶悪犯の逃亡又は潜伏並びにそれらに類するもの 3 判断方法 判断方法を、以下の通りとします。 (1)上記緊急時が発生し又は情報を得た場合には、当該道場運営代表及び小林志光に報告をします。 (2)上記情報に基づき、当該道場運営代表及び小林志光が協議して、稽古の実施又は中止を決定します。 (3)判断の目安を以下の通りとします。 @ 会員、特に幼年及び小学生の安全を最優先します。 A 緊急時が過ぎた時も安全を最優先し、実施の判断は慎重に行うものとします。 例:大震災後の余震、台風通過後の河川の増水、降雪翌日の積雪 4 連絡等の方法 連絡等の方法を、以下の通りとします。 (1)予想が出来る場合には、稽古日の前日までに中止又は当日の一定時間までに判断する事を、以下の方法で連絡等をします。 @ 一斉同報全体 A 当道場ホームページの掲示板 (2)前項の措置は、小林志光又は小林志光の委任を受けた者が行います。 (3)中止の場合には、必要に応じて、小林志光の判断により、稽古場所に人員を派遣して、対応に当たらせます。 被派遣者:小林志光、当該当道場運営役員又は稽古場所隣接の会員 (4)第2項各号の場合で、稽古中止としないときにも、情報提供という形で本項第1号及び第2号の措置を取る事があります。 (貼付け終了) 宜しければ、参考にしてください。そのまま利用して頂いても、(著作権云々はありませんので)全く問題ありません。
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