小林師範の続々指導日記
ホームページ最新月全表示|携帯へURLを送る(i-modevodafoneEZweb

2016年5月
前の月 次の月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
最新の絵日記ダイジェスト
2021/03/07 ブログを移行しました
2021/03/06 ブログを移行しました
2021/03/05 ブログを移行しました
2021/03/04 ブログを移行しました
2021/03/03 ブログを移行しました

直接移動: 20213 2 1 月  202012 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201912 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201812 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201712 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  201612 11 10 9 8 7 6 5 4 3 月 

2016/05/03(火) 憲法記念日 第4699回目
 今日の午前中は、総会の資料作成をしました。主に、会計監査を受ける準備でしたが、当然未完です。というか、どうやって会計をまとめて監査を受けようと分からずに呆然としている状況です。
 午後は、外部講師をお招きして、全少・関少&全中・関中の予選会に出場する選手向けの形の講習会を行いました。19時〜21時45分までは、「特別稽古」(長後公民館体育室)でした。
 一つ、撤回です。昨日、「書きたい事が幾つかある」と書いたのですが、書き出すと止まらなくなるそうですので、書きません。自分としては、憤懣やる方ない気持ちでいるのですが、まあ公にする事ではないと考えました。ここで、こう書くだけでも少しは気持ちが晴れますので、私としては、それで十分としましょう。皆さんには「蛇の生殺し」みたいで申し訳ありません。
 さて、タイトルの件ですが、今日は(日本国の)憲法記念日です。祝日としては1948年に制定されました。現行憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。
 ちなみに、11月3日は「文化の日」ですが、名目上は憲法に公布を記念しているのですが、戦前は、明治天皇の誕生日である「明治節」という祝日だったのです。時の政府と官僚が、新憲法に対する「抵抗」の一つとして、この旧明治節に公布して、この日を残そうとしたのです。結果、憲法第11章「補足」の「第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。」という規定により翌年5月3日が施行日となり、後に「憲法記念日」となったという経緯(いきさつ)があります。
 釈迦に説法かも知れませんが、その憲法の内容は、「国民主権」、「平和主義」及び「基本的人権の尊重」という三つの柱を持っており、特に憲法第9条の「戦争放棄」は平和憲法として有名です。
 憲法の前文は、この憲法の根本原則が述べられていて、私には、格調高い叙述詩であり抒情詩の様に感じられます。
(引用開始)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて 自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が これを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安 全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地 位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(引用終了)
 「GHQの押し付け」と言う勢力があります。確かに、日本が再び米国の敵対国とならないために、日本に軍事力を持たせ行使させない様にしたというものです。
 自主憲法制定を言う勢力があります。確かに「自主憲法」響きが良いですが、その中身を見ますと、基本的人権の制限や天皇制への回帰願望等が読み取れます。
 憲法改正を言う勢力があります。確かに、時代の変化により憲法は改正されるべきです。そのための方法も憲法自身に明記されています。ところで、私、高校時代だったと思うのですが、社会科の授業で、「国民主権」、「平和主義」及び「基本的人権の尊重」という三つの柱については、これを変えてはならないというのが根本原則だ、という先生の言葉を今も覚えています。この考えが多数派かどうか分かりませんが、私の考えと行動の根本になっている言葉です。
* *ある高校の先生が「憲法記念日」に掛けて「拳法記念日」と、フェイスブックで書いていました。そう言えば、今日は神奈川県高体連の関東大会予選会(横須賀学院体育室)でした。


 Copyright ©2003 FC2 Inc. All Rights Reserved.