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2005/07/07(木)
今日はテストでした
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今日は法律学のテストでした。 浮気性のA男はショッピングが趣味のB女の気を引くため何くれとなく買い物の支払いで代わって支払っていた。 彼女との同棲後も、自分のクレジットカードを半ば共有のような形でB女に使わせており、インターネットショッピングでは、生年月日やパスワードも彼女に入力させて1年半にわたりその代金支払いを上記カードで決済することをB女も認めてきた。 その後A男はB女に飽きて彼女を捨てるような形で別れたが、それを恨んだB女がA男の上記カード番号や生年月日、パスワード等の情報を使いインターネットショッピングで多額の買い物をする仕返しに及んだ。 カード会社の請求に対しA男はB女のなりすましによる買い物だとして支払いを拒んでいる。 このときA男は支払わないといけないでしょうか?
本当はもっと突っ込んだ問題なんですけど。 民法上の法理論とかかかれてもどんな書き方すればいいかわかんなかったですよー。 意味はあってるはずなんですけど。 にしてもこんな生々しい問題いやだw
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