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2008/01/08(火) 福岡3児死亡事故 今林被告に懲役7年6月 地裁判決
福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1〜4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。

 川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。検察側は不服として控訴する方針。

 川口裁判長は危険運転致死傷罪の成否について、脇見運転だったとする今林被告の供述の信用性を認め「酒に酔った状態だったのは明らかだが、事故前に蛇行運転や居眠り、衝突事故などはなかった。水の持参を頼んだ言動などから、判断能力を失ってはいなかった」と認定。その上で量刑を「飲酒での高速走行は危険極まりなく悪質で、今回のような重大事故を起こすべくして起こした。厳しい非難を免れず刑事責任は誠に重大。法定刑の上限をもって臨むのが相当」と述べた。

 また事故の48分後の飲酒検知結果について「警察官が酒気帯び状態と判断した事情に照らすと、高度に深酔いしていたとは言えない」として検察側主張を退けた。一方「相手車両が居眠り運転をしていた」との弁護側主張も否定した。

 事故直前の飲酒が、今林被告の運転に及ぼした影響が最大の争点。検察側は、ビール350ミリリットル、焼酎540ミリリットルなどを自宅と飲食店で飲んでいたことや、飲食店での言動などの状況証拠から「相当の深酔い状態で、極めて危険かつ異常な運転をした。法が許す限りの最高刑で臨むほかない」と危険運転致死傷罪などでの法定上限を求刑した。


 弁護人は、事故の48分後の飲酒検知の数値が呼気1リットル当たり0.25ミリグラムで、警察官が酒気帯びと認定した点を強調。「微酔程度で、運転困難ではなかった」と反論し、業務上過失致死傷罪の適用を主張、執行猶予を求めていた。

 地裁は昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を追加するよう福岡地検に命令。地検は訴因変更を請求していた。判決前に川口裁判長はこの請求を受け付け改めて結審。判決を言い渡した。


▽吉浦正明・福岡地検次席検事の話 判決を詳細に検討し、上級庁とも協議して適切に対応したい。

 ▽危険運転致死傷罪 東京都世田谷区の東名高速での飲酒運転による幼児2人の死亡事故(99年11月)を機に、01年12月の刑法改正で新設された。(1)正常な運転困難な飲酒や薬物摂取(2)制御困難な高速走行(3)割り込みや急接近などの妨害(4)信号の殊更な無視−−が原因の事故で、死亡させた場合は1年以上20年以下、けがをさせた場合は15年以下の懲役が科せられる。06年の適用は全国で380件。

 ▽予備的訴因 起訴状に記載する公訴事実は、日時、場所、方法をできる限り特定して、検察側が犯罪の証明とする訴因を明示しなければならない。しかし、ひとつに特定できない場合、予備に加える訴因のこと。刑事訴訟法は、公判途中での訴因変更を認めており、検察官は事実関係が大きく変わらない範囲で変更できる。裁判所も、検察官に追加や変更を命じることができる。


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