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2005/05/23(月)
ペコちゃん窃盗に実刑 「仕入れ困難」と動機指摘
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群馬県内のレストランなどから「ペコちゃん人形」などコレクターに高値で取引されているマスコット人形を盗んだとして、窃盗や強盗致傷などの罪に問われたとび職渋谷哲二被告(31)の判決公判で、山形地裁の金子武志裁判長は23日、懲役5年6月(求刑懲役9年)を言い渡した。 金子裁判長は判決理由で、被告らがフリーマーケットで売っていた人気の高い人形の仕入れが難しくなったことが動機とし、「当初の万引から強盗も辞さないところまでエスカレートした」と指摘。「主犯ではないが犯行に不可欠の役割を果たした」などと述べた。
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