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2005/04/01(金)
改正道交法 首都高速道で「2人乗り」一斉取り締まり
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高速道路などでのオートバイの2人乗りを原則解禁する改正道交法が1日、施行された。首都高速道路では一部区間で引き続き禁止されるため、警視庁交通部は同日朝、東京都内の20カ所で一斉取り締まりを実施した。 改正法で、オートバイの免許取得から3年以上で20歳以上のライダーは、高速道路などで2人乗りできる。しかし首都高では、全16路線のうち、6号三郷線、湾岸線、中央環状線、川口線を除く12路線の一部または全線で引き続き禁止する。 品川区八潮3の首都高大井料金所では、同庁高速隊員らが検問する一方、2人乗り禁止区間を記したチラシを配りPRした。40代の夫婦は「一緒に高速に乗って遠出できる日を待っていた。早く全線解禁になってほしい」と話していた。 年齢などの条件に違反して2人乗りした場合は、2点の減点と1万2000円の反則金、禁止区間で2人乗りした場合は2点の減点と6000円の反則金が科される。反則金を支払わなかった場合、刑事罰が科される。
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