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2004/11/05(金) 鈴木宗男・前衆院議員に懲役2年の実刑判決…東京地裁
林野庁の行政処分や北海道開発局の工事を巡る不正口利き事件でわいろ計1100万円を受け取ったなどとして、あっせん収賄や受託収賄など4つの罪に問われた鈴木宗男・前衆院議員(56)の判決が5日、東京地裁であった。

 八木正一裁判長は「全国民を代表する衆院議員として内閣の要職も担っていたが、支援者からわいろを受け取って国民の信頼を裏切り、国会議員に対する不信感を醸成した」と述べ、懲役2年、追徴金1100万円(求刑・懲役4年、追徴金1100万円)の実刑判決を言い渡した。
 鈴木被告には、収監の手続きが取られたが、被告側は控訴し、あわせて再保釈を申請し、保釈保証金7000万円を納付して保釈された。


 鈴木被告は全面無罪を主張したが、判決は、あっせん収賄、受託収賄のほか、政治資金規正法違反(虚偽記入)と議院証言法違反(偽証)について起訴事実通りに認めた。建設会社「島田建設」(北海道網走市)から依頼を受けて北海道開発局に働きかけた受託収賄罪について、「依頼を受けると、何のためらいもなく開発局への働きかけを始めて支援者の利益を図り、その報酬としてわいろを受けた」と指摘。「北海道開発庁長官の地位を私物化した」と断じた。判決は、同局で入札前に「本命業者」を決める官製談合が慣行として行われていたことも認定した。
 また、あっせん収賄罪について、「不正な請託を実現すべく、林野庁次長に数回要求し、盗伐した会社に不正な利益がもたらされかねなかった」と言及。規正法違反に関しても、「多額の政治資金を国民の目から隠匿し、政治資金規正制度への信頼を揺るがした」と述べた。
 そのうえで、法廷などでの鈴木被告の供述に対し、「犯行を否認して不合理な弁解に終始し、自らに不利な証言をした元支援者をひぼうするなど、反省の情は皆無」と非難。わいろの金額は国会議員の収賄事件としては高額とは言えないとしながら、「自己の刑事責任の重さに思いを致さず、虚偽の陳述をしてはばからない被告に、執行猶予は相当ではない」と述べ、実刑を選択した。

 鈴木被告は2002年6月の逮捕時から一貫して犯行を否認。2003年8月に保釈されるまでの437日間、東京・小菅の東京拘置所に拘置された。判決はこのうち220日を刑に算入した。
 鈴木被告は昨年11月の衆院選には立候補せず、今年7月の参院選に立候補したが落選した。次期衆院選には、自ら設立を予定している地域政党から立候補する意向を表明している。

 鈴木被告を巡る一連の事件ではほかに11人が起訴され、うち8人は執行猶予付きの有罪判決が確定。鈴木被告の共犯に問われ、有罪判決を受けた元秘書2人が控訴、上告中のほか、外務省元主任分析官・佐藤優被告(44)の審理が1審で続いている。


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