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2004/11/18(木)
著作者人格権
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livedoor Blogの利用規約一部変更に伴なう大騒動、まだ続いてますねぇ。 16日の遅くになってから、livedoor側が条文の修正をしてきましたが、依然として反発のトラックバックは後を絶ちません。 http://blog.livedoor.jp/staff/archives/9413905.html
多くのTBで指摘されている通り、問題は「弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しない」の部分にあるでしょう。 著作者人格権は、財産権(印税の問題ね)と違って、譲渡したり、相続したりすることが出来ない、憲法で保障された基本的人権に係わる権利であって、行使するしないというものではないのです。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
つまり、この利用規約の条文自体、法的に無効である可能性がある。
雑誌編集者なんかは、原稿中の人名や曲名の表記をちょっと変えるくらいの些細な変更でも、承諾を求めてきます。それが当たり前。
皆さんの文章が勝手にいじられ、主旨が歪められた形で、知らない間にどこかに載せられてしまい、それによる誤解でトラブったとして、誰が責任を取ってくれるのか。
自分のところの利用規約を読み直して、もし「これは危なそうだなぁ」と感じたなら、さっさと引っ越した方が良いでしょう。
livedoorには、倉木麻衣とか芸能人のblogも数多くあるはず。 倉木麻衣の日記も無断で出版しちゃうつもりなんですかねぇ。 もしそれをやったなら、間違いなく裁判沙汰になるでしょう。 著名人/有名人の場合は一般のユーザーとは別、ということだったら、これまたナメてる。
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