小北ゆきひろの日記
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2009/11/29(日) やわたものしり帳2009−7
問 題7(やわたものしり帳より引用)
八幡市における議員の定数は条例で22名と定められているが、地方自治法に定められる八幡市の法定上限定数は何人か。
○正解を次の(A)〜(C)から選びなさい。
(A)20名 (B)24名 (C)30名

解 説
議員定数については、従来、人口規模に応じて地方自治法に「法定数」が規定されていた。しかし、分権改革の一環として、地方議会の組織に関する自己決定権を尊重するという観点から、この法定定数制度が改正され、それぞれの自治体が条例で定める条例定数制度とされた。具体的には、地方自治法第90条及び第91条が改正され、平成15年1月1日から施行されている。
ただ、定数は条例で規定することになったものの、完全に自由に自治体が定められるものではなく、依然として法律で上限値が規定されており、八幡市は人口5万以上10万満の市の30人以内と規定されている。

人口と上限定数(市の場合)
5万人未満26人 :  5〜10万人未満30人
10〜20万人未満34人 :  20〜30万人未満38人
など・・・



○正 解 (C)


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