小北ゆきひろの日記
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2008/12/21(日) 退職金強制返納
在職中の不祥事などが発覚した国家公務員に、退職金を強制的に返納させることを可能にする
改正国家公務員退職手当法が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立したそうです。

改正により、退職金の強制返納の対象を、「退職後に禁固刑以上の刑事罰が確定した場合」から
「懲戒免職処分に相当する在職中の不祥事が発覚した場合」に拡大したそうです。

※懲戒免職とは、職場内の綱紀粛正及び規律と秩序の維持を目的として懲罰の意味で行う免職
のことで、職務に関するあらゆる懲戒処分の中でも最も重い処分とされています。

具体的には、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行
などを理由に行う免職です
法規違反は法律を見ればわかりやすいですが・・・
職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行?
職務懈怠?全体の奉仕者としてふさわしくない非行?って市長の判断ですかねっ!


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