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2008/12/16(火)
色々と・・・
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農業委員の選挙は公職選挙法に基づいて市区町村の選挙管理委員会の管理により行われる。 このため農業委員の身分は特別職の地方公務員となっている。 選挙にあたっては政令で定める基準に従い、区域内に複数の選挙区を設けることができる。 農業委員の選挙権及び被選挙権は、区域内に住所を有する20歳以上の者のうち、10アール 以上(北海道では30アール以上)の農地について耕作の業務を営む者またはその同居の親族・ 配偶者等に限られる。
農業委員の選挙人名簿は毎年1月1日時点で、上記の要件を満たす者を本人からの申請に 基づいて登載し、3月31日をもって確定する。 以後1年間は確定した選挙人名簿に基づいて選挙等が行われる。
とのことで今日は、私の担当地域である男山周辺の農業委員の選挙権及び被選挙権を有する方へ 確認に伺いました!
本日は、総務常任委員会が開催されていましたので、昼過ぎに傍聴へ行くと・・・ 終了とのこと!
総務常任委員会の所管は、 ア 政策推進部の所管に属する事項 イ 総務部の所管に属する事項 ウ 市民部の所管に属する事項 エ 消防本部の所管に属する事項 オ 会計課の所管に属する事項 カ 議会事務局の所管に属する事項 キ 監査委員の所管に属する事項 ク 選挙管理委員会の所管に属する事項 ケ 公平委員会の所管に属する事項 コ 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項 サ 他の常任委員会の所管に属さない事項 と多くの事項を審査されます。
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