|
2007/02/12(月)
政務調査費
|
|
|
政務調査費とは、地方自治体の議員や会派に調査研究、政策立案などのための経費として、 議員報酬とは別に支給する。議員や会派は年度終了後、収支報告書を議長に提出し、残額は 返還しなければならない。収支報告書は使い道の項目別に総額のみ記されるため、領収書が なければ使途の特定はできない。と規定されています。
しかしながら議員の間には添付した領収書が公開されることに抵抗感は強く「領収書添付を 義務付けて公開したところで100%訴えられる。日ごろから後援会の人たちと会合や 会食をしなければ次の選挙で勝てない。添付義務や公開の話をする前に、議員活動に 必要なものは何なのか、まずそのあたりの議論を先に進めるべきだ」と漏らす議員もいるそうです。
(毎日新聞より)
何とも馬鹿げた話です!
|
|
|