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2007/01/16(火)
後援会連絡所の看板
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今年は選挙の年です。 先日は違法ポスターの話をしましたが、本日は議員の後援会連絡所の看板についてです!
私は8年前に八幡市ではじめて顔写真入りの後援会連絡所看板を作成させて戴きました。 最近では、後援会連絡所看板は、顔写真入りが増えてきました!
しかし、連絡所の実態のない(駐車場や農地等:管理人が居ない場所等)不法掲示物もあります。 正当に設置されていても証紙の期限が切れていたり。。。
掲示についての注意事項については、 候補者及び後援会の事務所等を表示するための立札等は、選挙管理委員会から交付を受けた 証票を貼った看板等それぞれ6枚以内を掲示することができます。
1.立札等の規格は、150cm×40cm以内です。(足付の場合は足の部分を含みます。) 2.それぞれの事務所等1箇所につき、2枚以内の掲示ができます。 3.これらの立札等は、事務所または連絡所を表示するために認められているものですので、 実態のない場所には一切掲示することができません。 証票を貼っていなかったり、有効期限が経過しているものをはじめ、規格を超えているもの、 道路(歩道)上、田畑、管理人のいない駐車場、無人倉庫、空家、空地等事務所・連絡所 として実態のない場所に掲示されている場合は違法な文書図画となります。 4.選挙期日の公示または告示期間中は、立札・看板等の移動はできません。
誰かが摘発したら警察は???
個々面接と戸別訪問、準備行為と事前運動の厳密な違い、収支報告の正確さ! 候補者又は公職の候補者となろうとする者が選挙区内の有権者に年賀状を送る行為も違反です。
これからの統一地方選挙に向けて、知らなかったでは済まされません! 法律を勉強しなければ大変です!
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