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2004/07/08(木)
今日も晴れ!
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今日も良い天気でした。 梅雨はどこへ?農作物への被害が懸念されます。
今日は選挙に絡んで・・・ 「寄付禁止のルール」を解説します。 政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にあるもの者)は、 寄付をすると処罰されます。 政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 @政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀 A政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
冠婚葬祭や地域のイベントなど次の場合も寄付禁止の対象です。 病気見舞い・お祭りへの寄付や差入・地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入・ 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝いや葬式の香典・葬式の花輪や供花・ 落成式開店祝の花輪・入学祝や卒業祝・お中元やお歳暮・ 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入・・・など 有権者が寄付を求めることも禁止です!
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