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2006/09/26(火)
八幡市美しいまちづくりに関する条例
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いよいよ10月1日から、八幡市美しいまちづくりに関する条例が施行されます。 平成18年度第1回定例会(3月議会)より
この条例は、「環境自治体宣言」のまちとして、清潔で美しいまちづくりと快適な生活環境を確保することにより八幡市環境基本計画の実現を図るために施行されます。 その内容は、市、事業者、市民等の責務のほか、美しいまちづくりに必要な次に揚げる事項について規定するとともに、これらの実効性を保障するため、美しいまちづくり推進員の設置や市長が事業者、市民等と締結する環境美化についての協定などの体制作りと顕彰について規定を設ける一方、立ち入り検査から罰則までの規定も設け、美しいまちづくりを総合的に推進することにしています。 (1)ポイ捨て等の禁止・防止 (2)路上喫煙の抑止 (3)犬の糞の放置の禁止 (4)動物の適正飼養 (5)チラシ等の散乱等の防止 (6)雑草等の除去
となっていますが、(3)には10万円以下の罰金、(1)には2万円以下の過料! 推進員も設置できておらず、課題は山積です!
名ばかりの「八幡市美しいまちづくりに関する条例」にならないようにしなければなりません!
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