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2013/05/28(火)
ドイツの労働法制改革(3)
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ドイツの労働法制改革が注目されるようになったのは主には2008〜09年の世界的大不況をドイツはなぜ乗り切ることができたのか?このドイツの「奇跡」について、改革の影響の分析及びその要因についてです。ハルツ第T、第U法を中心とする自助努力の要請と惜しみない支援(失業者の派遣労働者登録、仕事の紹介、個人企業設立のための自立プログラム、所得税や社会保険料の部分的減免による低賃金労働者対策など)により労働者に自助努力を要請するとともに訓練などを通じての円滑な就労のための支援をしました。これがドイツ成功の第1因です。日本の場合はどうでしょうか。わたしも幾人かの方から相談を受け、ハローワークに同道しましたが、なかなか就労に結びつく結果は得られませんでした。以前と比べれば、応対は親切になりましたが、やはりお役所仕事からの脱皮は難しいようです。失業保険を受けていなくて仕事を求めている方への職業訓練、支援制度は効果を上げているとは言い難く、老若男女を問わず「就労」困難な日本の現状を打開しようとの政策に乏しいのがわが国の実態です。企業、特に大企業がいつでも首切りができる状況の温存とその効果による低賃金政策を継続しようとしている限り「大企業栄えて、民滅ぶ」結果を招き、ひいては国民の暮らしを壊し、国を滅ぼす結果を招くのではないでしょうか。その際には、外国に拠点を移すことのできる企業だけが生き残ることになるでしょう。日本もドイツのように「働く意欲をしっかり持ちましょう。政府は最大限の就労の支援をします。そのために目標を持ち、必ず実行します。あなたもがんばってください」という政策が必要なのではないでしょうか。
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