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2012/07/26(木)
ICIJの調査によれば(6)
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日本国内での人体組織、同製品の扱いは保険適用と適用外では雲泥の差がある。保険適用に関するものは厚生労働省が提供者の身元や病歴などの確認を厳しくおこなっており、血液や尿を除くと皮膚シートなどの医療材料数件だけがこれまでの承認例である。また日本組織移植学会のガイドラインも厳しく設定されており、国内組織バンクが扱うのは日本人のものだけで提供者の身元と病歴確認も厚労省なみに厳しく設定されているという。だが、保険適用を受けない自由診療となると医師が海外から人体由来の医療材料を輸入して治療に使うことに制限はない。今は、皮膚や骨などの人体組織を管理する法律がなく、厚労省は実態さえ把握できていない。組織移植に詳しいDr.K氏は「やけどなどの治療で今後も人体組織は必要だが、出所不明の海外の人体組織が出回ることは防止する必要がある。臓器移植法と整合性のある法整備をすべきだ」とA紙にコメントしている。
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