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2011/06/28(火)
草刈れば蛙飛び出す花の陰
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草刈りをしていると思わず蛙を傷つけてしまうことがある。そんな折、悪いことをしたなという気持ちになる。できるだけ傷つけないように気をつけるのだがなかなか思うようにはいかない。しかし、人間世界ではそういうことさえ考えないで実行したり、判断したりする人が多い。そんな例の一つが諫早湾開門請求を棄却した長崎地裁の判決だろう。福岡高裁と逆の判断を下した。漁業被害の原因とは認められない。堤防は防災効果(限定的だが)、 公共性(大規模営農を可能にする)がある。開門しないことが漁業権の違法な侵害だとは認められない、などとし、漁業被害を否定した。わたしはギロチン樋門建設当時視察させていただいたが、漁業被害がないという判断そのものがおかしいと思う。蛙よりも人心、生活・暮らしを傷つけることの方が罪が重いと考えられる。裁判官を裁判する法律があってもよさそうなものだ。
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