|
2010/11/15(月)
葬儀場建設について
|
|
|
わたしは、竹田・西川原地区での葬儀場建設及び庭瀬・撫川住吉町地区での葬儀場建設に係るトラブルの調整に依頼を受けて関わった。どちらも協定書を締結することができた。改めて関係者のご努力に敬意を表したい。と、同時に、現在の建築基準法の問題点も再認識した。同法上の葬儀場の扱いは「集会場」であり、建築基準法の建築確認を受けてから説明責任を果たさず強行したり、説明会も声高に進めることが多い。したがって、まず、町内会に説明し、協定書を締結する努力が業者側にもとめられる。トラブル調整のための葬儀場建設に係る建築指導要綱を岡山市も制定する必要があると痛感した次第である。もちろん、町内会や近隣者の埒外な要求を受け入れなくてよいことは自明の理である。
|
|
|