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2010/10/21(木)
法治国? 2
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まず推定有罪か、推定無罪か、の判断は難しい。起訴維持が困難と判断したプロの検察の判断を尊重しなければならないと思われるが、ところが、検察審査会は、プロの検察の調書を強制起訴判断のよりどころの一つにしている。つまり、プロとプロの判断が違うということになる。と、なれば、検察調書の評価が問題となる。プロの検察はこの調書を判断に加えず、審査会は判断の材料とした。何故なのだろう?マスコミではあまり大々的報道をしていないようだが、この調書は、障害者郵便割引不正事件で村木厚子元厚労省雇用均等・児童家庭局長を起訴するにあたって証拠を改ざんしたあの前田恒彦元検察官のものであるという。彼が、小沢一郎氏の公設第一秘書・大久保隆規氏の取調べを担当していたというのだ。ならば、その信憑性はどうなのか、疑いが出てくるのは当然かと思われる。どちらを信用すべきか。推定有罪及び推定無罪の判断はしにくいといわざるをえないにも関わらず何故マスコミは推定有罪論を貫くのだろうか?
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